原野商法の二次被害

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原野商法とは

ほとんど価値のない山林や原野を、「将来の値上がりは確実だ」などと勧誘して、売りつける手口をいいます。

  • 消費者宅に深夜まで居座り、情報資料の提供をせず、根拠がないのに、数年後に値上がりするのは確実と説明して売りつける。
  • 一般住宅の敷地として利用することの難しい土地を、宅地造成工事の計画があるなどのうそでだまして売りつける。

原野商法の二次被害とは

不動産登記をみたり、被害者リストを利用するなどして、原野商法の被害者を狙う二次被害が起きています。 被害者は、転売するなど処分して少しでもお金を回収したいと思っているため、 悪質業者に付け込まれやすく、うまい話には十分に注意する必要があります。 主な手口として、下記のようなものがあります。

  • 原野商法の被害者が所有する無価値な土地を高額で転売すると持ちかけ、測量の費用を騙し取る手口
  • 「広告すれば必ず売れる」と勧誘し、広告の費用を騙し取る手口

クーリングオフ

土地の測量や造成工事(整地)は指定役務に該当するので、 訪問販売電話勧誘販売によりこれらの契約を結んだ場合には、 法定書面を受け取ってから8日間は、クーリングオフができます。

広告サービスについては、指定役務ではないためクーリングオフ対象にはなりません。 しかし、勧誘方法に問題があれば、消費者契約法や民法など、特商法以外の法律により解約できる場合があります。

*電話勧誘販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

業者に「将来確実に利益が出る」などと勧誘され、契約させられた場合、 断定的判断(4条1項2号)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

内部リンク

  1. 原野商法二次被害:株式会社宅地管理に業務停止命令