実験商法とは
販売業者が点検するなどと言って簡単な実験を行い、
その結果を示して消費者の不安をあおり、高額な商品を購入させる手口です。
実験や説明の内容が事実でないケースが多く、明らかに違法な勧誘方法、セールストークで購入を迫る悪質な業者もいます。
よくある事例
- 「水道水の点検に来ました」などと言って上がりこみ、コップに入れた水道水に、塩素に反応する試薬を入れて変色させ、
「色が変わったのは、不純物や発ガン性物質のためだ」、「浄水器を取り付ければ、不純物はすべて取れますよ」などと、購入を迫る。
- 「水道局の方から来ました」と、
あたかも水道局員であるかのように誤認させて契約させる手口(かたり商法)もあります。
公的機関の職員が、消費者に直接商品を販売することはまずありません。
相手に不審な点があれば、身分証を提示してもらって確認しましょう。
クーリングオフ
浄水器や活水器は指定商品ですので、販売員の訪問を受けて自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、
クーリングオフができます(法9条)。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。
なお、浄水器は消耗品ではないため、
取り付けた後であっても、クーリングオフすれば、業者側には自らの負担で元通りにする義務があります。
悪質業者の中には勝手に取り付けて、使用後はクーリングオフできないなどと言う業者もいますが、それは正しくありません。
*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
特定商取引法による取消し(法9条の2)
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。
取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
- 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
- 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
- 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
- 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
- クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
- 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
- その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
うそのセールストークや強引な勧誘により契約させられた場合には、
消費者契約法4条による契約の取り消しができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
- 販売担当者の氏名(省令3条2号)
- 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
- 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
- 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
- 商品の数量(省令3条6号)
- 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
- 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
- クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
- 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
- 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
- その他の特約事項(省令3条9号)
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
訪問販売の禁止行為
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | | ○ |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | | ○ |
内部リンク
- 浄水器等の訪問販売業者コレクトに業務停止命令(平成20年8月22日〜平成21年2月21日、東京都)
- 浄水器等の訪問販売業者株式会社SAKURAに行政処分
- 住宅リフォーム訪問販売業者シェルコーポレーションに業務停止命令
- 訪問販売業者アーバンクリエイト、ライフサポートに業務停止命令
- 浄水器の訪問販売業者アーバンライフに指示処分
- 給水管洗浄等の訪問販売業者ランドプラスに業務停止命令
- 訪問販売業者エコライズ、アストロクリーンに業務改善指示及び勧告