浄水器の訪問販売(実験商法)

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実験商法とは

販売業者が点検するなどと言って簡単な実験を行い、 その結果を示して消費者の不安をあおり、高額な商品を購入させる手口です。 実験や説明の内容が事実でないケースが多く、明らかに違法な勧誘方法、セールストークで購入を迫る悪質な業者もいます。

よくある事例

  • 「水道水の点検に来ました」などと言って上がりこみ、コップに入れた水道水に、塩素に反応する試薬を入れて変色させ、 「色が変わったのは、不純物や発ガン性物質のためだ」、「浄水器を取り付ければ、不純物はすべて取れますよ」などと、購入を迫る。
  • 「水道局の方から来ました」と、 あたかも水道局員であるかのように誤認させて契約させる手口(かたり商法)もあります。 公的機関の職員が、消費者に直接商品を販売することはまずありません。 相手に不審な点があれば、身分証を提示してもらって確認しましょう。

クーリングオフ

浄水器や活水器は指定商品ですので、販売員の訪問を受けて自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、 クーリングオフができます(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。 なお、浄水器は消耗品ではないため、 取り付けた後であっても、クーリングオフすれば、業者側には自らの負担で元通りにする義務があります。 悪質業者の中には勝手に取り付けて、使用後はクーリングオフできないなどと言う業者もいますが、それは正しくありません。

*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

特定商取引法による取消し(法9条の2)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

うそのセールストークや強引な勧誘により契約させられた場合には、 消費者契約法4条による契約の取り消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項

  1. 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
  2. 販売担当者の氏名(省令3条2号)
  3. 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
  4. 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
  5. 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
  6. 商品の数量(省令3条6号)
  7. 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
  8. 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
  9. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
  10. クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
  11. 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
  12. 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
  13. その他の特約事項(省令3条9号)

現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

訪問販売の禁止行為

禁止行為行政処分刑事罰則
氏名等の明示義務違反(法3条)
書面の交付義務違反(法4条・5条)
不実告知(法6条1項)
重要事項の不告知(法6条2項)
威迫、困惑行為(法6条3項)
公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号)
重要事項の不告知(法7条2号)
迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号)
判断力不足に乗じた取引(省令7条2号)
適合性に反する勧誘(省令7条3号)
契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号)
生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号)
立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号)
消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号)
指示に違反する行為(法7条)
業務停止命令に違反する行為(法8条)
訪問販売協会会員の詐称(法28条)

内部リンク

  1. 浄水器等の訪問販売業者コレクトに業務停止命令(平成20年8月22日〜平成21年2月21日、東京都)
  2. 浄水器等の訪問販売業者株式会社SAKURAに行政処分
  3. 住宅リフォーム訪問販売業者シェルコーポレーションに業務停止命令
  4. 訪問販売業者アーバンクリエイト、ライフサポートに業務停止命令
  5. 浄水器の訪問販売業者アーバンライフに指示処分
  6. 給水管洗浄等の訪問販売業者ランドプラスに業務停止命令
  7. 訪問販売業者エコライズ、アストロクリーンに業務改善指示及び勧告