訪問販売とは
販売業者が消費者宅を訪れ勧誘して商品などの販売を行う商法です。
訪問販売では、消費者が不意打ちの勧誘をされるので、本当は欲しくないのに購入してしまったり、
閉鎖的な環境で勧誘されるために、断りきれずに購入してしまうなど、トラブルが少なくありません。
そのため、特定商取引法により、勧誘方法やクーリングオフなどの規制がされています。
同様に不意打ちの勧誘がされるキャッチセールス・アポイントメントセールスも訪問販売として規制されています。
よくある事例
- 業者が家に上がりこみ、布団を敷いて契約を強要する。
- 「ダニがいる」「黒くなっているのはカビ。使用を続けるとぜんそくになる」などのうそを言って、高額な布団を売りつける。
- 「布団のクリーニングに来た」と販売目的を隠して上がりこみ、「新しいものに替えないと病気になる」と言う。
- 催眠商法で、無料の調味料などを配った後に高額な布団を購入させる。
- 医師を装い血液検査をして、「この布団を使えば血がサラサラになる」などと言って売りつける。
クーリングオフ
布団は消耗品ではないので、たとえ汚れていたとしても、
クーリングオフ期間内であれば返品・返金を要求できます。
業者は、損害賠償や違約金の請求はできません。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法9条)。
*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
特定商取引法による取消し(法9条の2)
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。
取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
- 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
- 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
- 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
- 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
- クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
- 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
- その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
- 販売担当者の氏名(省令3条2号)
- 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
- 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
- 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
- 商品の数量(省令3条6号)
- 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
- 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
- クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
- 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
- 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
- その他の特約事項(省令3条9号)
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
訪問販売の禁止行為
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | | ○ |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | | ○ |
内部リンク
- 消火器の訪問販売業者綜合住宅セィフティに業務停止命令(平成20年8月6日〜平成21年8月5日、山形県)
- 活水器等の訪問販売業者サンテックに業務停止命令(平成20年8月6日〜21年8月6日、岡山県)
- 消火器の訪問販売業者綜合住宅セィフティに業務停止命令(平成20年7月5日〜平成21年7月4日、福島県)
- 高額布団等の訪問販売業者エステックに業務停止命令(平成20年6月28日〜9月27日、東京都)
- 訪問販売業者エクセル・クラブ・コーポレーションに行政処分
- 低周波治療器、健康食品等の訪問販売業者日本ライフパートナーに業務停止命令(平成20年4月1日〜9月30日、経済産業省)
- 書籍の訪問販売業者近代ジャーナル社に業務停止命令(平成20年3月29日〜9月28日、香川県)
- ミシン等の訪問販売業者JUKI家庭製品株式会社に業務停止命令(平成20年3月20日〜9月19日、経済産業省)
- 換気扇フィルターの訪問販売業者「東海設備」こと石原正章に業務停止命令(平成20年2月26日〜8月25日、岐阜県)
- 布団の訪問販売業者ホワイトコーポレーションに業務停止命令(平成20年2月20日〜平成21年2月19日、山口県)
- 布団販売業者ポルタに業務停止命令(平成19年12月15日〜平成20年6月14日、東京都)