販売店が、自動車公正取引協議会(公取協)の加盟店であれば、自動車公正競争規約に定められたルールを守って、 中古車の販売を行わなければなりません。 規約では、中古自動車販売する際に、下記の事項を表示しなければならないと定めていますので、 これらの表示事項をよく確認し、疑問があれば、販売店に十分な説明を求めましょう。
販売店が、公取協の加盟店であれば、自動車公正競争規約に基き、返金などの対応を求めることができます。 規約によると、修復歴車(いわゆる事故車)とは、事故や災害により、 車体の骨格にあたる部位を修正、および交換することによって復元されたものをいいます。 なお、車体の骨格にあたる部位は、下記A、Bです。
販売店が、修復歴があったことを知らなかった場合や、 購入者が修復歴のあることに気付いたのが保障期間経過後であった場合も、 修復歴車を「修復歴無」と表示して販売したのであれば、 販売店は解約等に応じる必要があります。
購入した中古車に、買主が通常の注意を用いても発見できないような不具合(隠れた瑕疵、民法570条)があった場合、 買主は、販売店に対して、損害賠償請求(無償修理)、または契約の解除をすることができます。 ただし、契約の解除は、契約の目的を達することができないとき(修理不能なとき)に限ります。 瑕疵担保責任は、無過失責任ですので、販売店が「不具合に気付かなかった、故障を知らなかった」ことを理由に、責任を免れることはできません。
販売店が、勧誘の際に、重要事項について事実と異なることを告げて、買主がそれにより誤認して契約したとき、 その契約を取消すことができます(不実告知、法4条1項1号)。 消費者契約法による取消権は、追認できるときから6か月、契約のときから5年のどちらか早いほうの期間が満了したときに、時効消滅しますので、注意が必要です。
なお、オークション等での取引で、売主が個人の場合は、消費者契約法により取り消すことはできません。