取引所に上場される前の株式をいいます。 未公開株は発行企業が社員などに譲渡するなどの例はあっても、 一般の個人投資家のあいだに流通することはほとんどありません。 しかし、近年、個人投資家が大幅に増加するのに伴い、 「必ず値上がりする」と勧誘して、上場予定のない株を販売するなど、 悪質業者による詐欺事件が増えています。 また、大学生のあいだでは、マルチ商法的な未公開株のトラブルも急増しています。
未公開株に関するトラブルで、受け取った株券が偽造されたものであった場合に、 詐欺が成立するのは明らかですが、 正式発行されたものであっても、上場の時期や、会社の業績などについて、 事実でないことを告げて、購入させたという場合も詐欺となります。
また、株式などの有価証券の取引を行うためには、 証券業の登録を受けなければなりませんが(証券取引法第28条)、 未公開株を販売する業者は、無登録営業であるケースが大半です。 トラブルになってしまってから、購入代金を取り返すことは困難だと思いますので、 勧誘時にはっきりと断るのが賢明です。
「確実に儲かる」などと勧誘され、契約した場合には、 断定的判断(4条1項2号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら