家庭教師とは
- 特定商取引法の適用対象となる「家庭教師」とは、入学試験に備えるため、または学校教育の補習のために行われる指導で、事業者が用意した教室などの場所以外で行われる指導のことをいいます。
- 教師が生徒を訪問して指導を行う場合以外にも、郵便・電話・FAX・インターネットなどを利用した指導も含まれます。
- 契約金額合計が5万円を超え、契約期間が2か月を超える「家庭教師」契約は、クーリングオフによる契約解除が可能です。また、クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約することができます。
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学習指導付教材販売
- よくトラブルになっているのが、学習指導付教材販売といわれる手口で、勧誘の際には「教員免許を持つ販売員が指導する」などと、学習指導を強調して契約させながら、契約書には、指導は無料サービスとして、教材の販売だけを記載します。
- 解約しようとしても、業者は教材の販売だから解約できないと主張します。
- たとえ契約書には、「役務無」、「役務の対価は無償」などと記載されていても、業者が経済的価値のあるサービスを提供しているのであれば、「特定継続的役務提供契約」とみなされます。
- したがって、契約金額合計が5万円を超え、契約期間が2か月を超えるものについては、クーリングオフ・中途解約することができます。
- チケット制やポイント制をとっている場合は、その有効期限が契約期間となり、有効期限の定めのないものは、指定期間である2か月を超える契約とみなされます。
クーリングオフ
特定商取引法
- 特定継続的役務提供に当たれば、教室や営業所等で契約した場合でも、クーリングオフすることができます。
- クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から8日間(特定商取引法48条)。
- 関連商品についてもクーリングオフが認められます(特定商取引法48条2項)。
割賦販売法
- 特定継続的役務提供契約について、個別クレジットを利用して商品等を購入した場合、クレジット契約書面を受け取った日から8日以内は、クーリングオフすることができます(個別クレジット契約のクーリングオフ)。
中途解約
- クーリングオフ期間が経過した後でも、契約期間中であれば、契約を解除することができます。
- その際に、業者が消費者に対して請求することができる金額には上限があります。
上限金額
- 役務提供開始前:2万円
- 役務提供開始後:「受けたサービスの料金」+「1か月分のサービス料金または5万円のいずれか低い額」
関連商品
- 契約書に関連商品として記載されていない場合であっても、実態は関連商品であれば、クーリングオフ・中途解約することができます。
- 例えば、推奨品と告げられたとしても、消費者がその商品を購入する必要があると考えて購入したときは、特定商取引法上の関連商品に該当します。
- 関連商品の契約時期は限定されていないため、役務(サービス)の提供に際し購入する必要がある商品であれば、 役務提供契約と同時に契約した場合に限られず、役務提供の全期間、その前後の期間も含まれます。
関連商品
- 書籍
- 学習用ソフト(カセットテープ、フロッピィディスク、ビデオテープ、CDなどに情報が記録されたもの)
- ファクシミリ装置、テレビ電話装置
特定商取引法による取消し(法49条の2)
- 勧誘の際に、業者側の不実告知、または故意の事実不告知によって、消費者が誤認し契約をした場合、その契約を取消すことができます。
- 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月、または契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
消費者契約法による取消し
- 勧誘の際に、重要事項について事実でないことを告げられたため、誤認して契約してしまった場合には、不実告知(法4条1項1号)により、契約を取り消すことができます。
- 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから1年間か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。