旅行会社が、あらかじめ旅行の目的地や日程、 旅行代金の額などの計画を定めて募集するものを「募集型企画旅行(パッケージツアー)」といいます。 これに対して、旅行者が希望する日程や旅行内容などに基づき、旅行会社が計画を作成するものを「受注型企画旅行」、 旅行者が作成した旅行計画に従い、旅行会社が手配するものを「手配旅行」といいます。
旅行会社が申込金を受け取ったときに、旅行契約は成立したことになります。 原則として、契約は当事者双方の意思が合致すれば成立するので、電話でも契約は成立するのですが、 旅行契約の場合は、旅行業法に基づく標準旅行業約款により、 電話や郵送、ファックスなどで申込みをした段階では、クレジットカード決済の場合を除き、 まだ契約は成立していないことになります。
したがって、この後、旅行会社が定める期間内に申込書と申込金が提出されれば、契約は成立しますが、 提出がされなければ、契約は成立していませんので、 旅行会社にキャンセル料などを求められても支払う必要はないことになります。
原則として、国内旅行は20日前から、海外旅行は30日前から契約書面に記載された額のキャンセル料が発生します。 またピーク時や船舶・貸切機を利用する場合には、40日前からキャンセル料が発生するなど、条件が厳しくなる場合があります。 この他に、受注型企画旅行の場合には、企画料金を支払う必要があります。