販売業者から電話をかけてきて契約した場合のほか、販売目的を隠したチラシなどに電話番号を載せて、 消費者に電話をかけさせ契約させる場合も含まれます。 その他、下記のようなケースは訪問販売などとして、それぞれ規制がされます。
電話の後に、店舗や営業所に出かけていって契約した場合は、電話勧誘販売にはなりません。 また、消費者側が業者に契約のため自宅に来ることを要請し契約した場合も、電話勧誘販売にはなりません。 なお後者の場合は、訪問販売の適用も受けません。
クーリングオフ期間は、電話で申込みに同意したとき(契約成立時)から始まるのではなく、 法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内になります(法24条)。
*電話勧誘販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
「必ず仕事を紹介する」などと勧誘されて契約を結んだ場合は、 業務提供誘引販売取引(内職商法など)の適用対象にもなります。 業務提供誘引販売取引に当たる場合、法定契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフができます。
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勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法16条) | ○ | |
| 契約締結意思のない者への再勧誘等の禁止(法17条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法18条、法19条) | ○ | ○ |
| 前払い式電話勧誘販売における承諾の通知義務(法20条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法21条1項) | ○ | ○ |
| 事実不告知(法21条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑(法21条3項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法22条1項) | ○ | |
| 事実不告知(法22条2号) | ○ | |
| 迷惑勧誘、迷惑な解除妨害(省令23条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令23条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令23条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令23条4号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害・誘導開封(省令23条5号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法22条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法23条) | ○ |