電話勧誘販売

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電話勧誘販売とは

販売業者から電話をかけてきて契約した場合のほか、販売目的を隠したチラシなどに電話番号を載せて、 消費者に電話をかけさせ契約させる場合も含まれます。 その他、下記のようなケースは訪問販売などとして、それぞれ規制がされます。

電話の後に、店舗や営業所に出かけていって契約した場合は、電話勧誘販売にはなりません。 また、消費者側が業者に契約のため自宅に来ることを要請し契約した場合も、電話勧誘販売にはなりません。 なお後者の場合は、訪問販売の適用も受けません。

よくある事例

クーリングオフ

クーリングオフ期間は、電話で申込みに同意したとき(契約成立時)から始まるのではなく、 法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内になります(法24条)。

*電話勧誘販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

「必ず仕事を紹介する」などと勧誘されて契約を結んだ場合は、 業務提供誘引販売取引(内職商法など)の適用対象にもなります。 業務提供誘引販売取引に当たる場合、法定契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフができます。

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

特定商取引法による取消し(法24条の2)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法21条1項1号、省令22条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法21条1項1号、省令22条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法21条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法21条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法21条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法21条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法21条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法21条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

電話勧誘販売の申込書面(法18条)、契約書面(法19条)

  1. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法18条1号)
  2. 代金等の支払時期、支払方法(法18条2号)
  3. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法18条3号)
  4. クーリングオフに関する事項(法18条4号)
  5. 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表社名(省令17条1号)
  6. 販売担当者の氏名(省令17条2号)
  7. 契約の申込み・締結年月日(省令17条3号)
  8. 商品名、商標、製造者名(省令17条4号)
  9. 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令17条5号)
  10. 商品の数量(省令17条6号)
  11. 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令17条7号)
  12. 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令17条8号)
  13. その他の特約(省令17条9号)

電話勧誘販売の禁止行為

禁止行為行政処分刑事罰則
氏名等の明示義務違反(法16条)
契約締結意思のない者への再勧誘等の禁止(法17条)
書面の交付義務違反(法18条、法19条)
前払い式電話勧誘販売における承諾の通知義務(法20条)
不実告知(法21条1項)
事実不告知(法21条2項)
威迫、困惑(法21条3項)
債務の履行拒否、履行遅延(法22条1項)
事実不告知(法22条2号)
迷惑勧誘、迷惑な解除妨害(省令23条1号)
判断力不足に乗じた取引(省令23条2号)
適合性に反する勧誘(省令23条3号)
契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令23条4号)
消耗品のクーリングオフ妨害・誘導開封(省令23条5号)
指示に違反する行為(法22条)
業務停止命令に違反する行為(法23条)

内部リンク

  1. 電話勧誘販売業者フロンティアに業務停止命令
  2. 電話勧誘販売業者有限会社ラフ21に業務停止命令
  3. 電話勧誘販売業者マーベラスアンカー及びビジネスフロンティアに業務停止命令
  4. 内職商法業者アンディプロジェクトに業務停止命令