「霊を静めなければ、家族に大変なことが起こる」などと不安をあおり、霊を祓うために高額な祈祷料を支払わせたり、 開運のためと称して、高額な印鑑や壺などを売りつける商法を言います。
身近に相談相手のいない一人暮らしの女性や、家族にトラブルのある人などが、弱みにつけこまれ、被害者となるケースが多いが、 最近のスピリチュアル・ブームにより、若い世代の被害者も増えています。
訪問販売や、商品の販売目的であることを告げられずに呼び出され契約(アポイントメントセールス)した場合、 印鑑や数珠などの仏具は、指定商品に該当するので、クーリングオフ期間内であれば返品・返金を要求できます。 また、平成19年7月15日以降の契約であれば、占いに伴う祈祷等のサービスについても、クーリングオフができます。 業者は、損害賠償や違約金の請求はできません。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法9条)。
*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
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勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | ○ | |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | ○ |