仕事をあっせんするから在宅で高収入が得られるなどと勧誘し、 その仕事をするために必要な商品や材料を購入させたり、講座の受講をさせたりする販売方法をいいます。 主婦や学生が被害にあうケースが多く、最近では名簿を利用した多重債務者に対する被害も増えています。 内職商法は、業務提供誘引販売取引として特定商取引法の規制を受けます。
「パソコン内職」と呼ばれる商法では、「月々○万円以上の収入が確実」などと勧誘し、 仕事に必要なソフトや会員登録費用を支払わせます。 しかし、ホームページ作成や文章入力などの仕事をしても、 「ミスが多く報酬は払えない」などと言われたり、ほとんど仕事を紹介されなかったりします。 その他、「ワープロ内職」「宛名書き内職」「チラシ配り内職」と呼ばれるものがありますが、 勧誘どおりの収入が得られなかったり、仕事の内容が説明されたものと違うといったケースが少なくありません。
内職商法は業務提供誘引販売取引に当たりますので、たとえ営業所や説明会等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です。 また指定商品制ではないため、どのような商品であってもクーリングオフの対象となります。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、20日間になります(特定商取引法第58条)。
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勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
「月々○万円以上の収入が確実」などと勧誘されて、契約した場合、 4条1項2号(断定的判断)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
概要書面は、特定負担の契約をする前に交付しなければならない。
契約書面は、契約締結後、遅滞なく交付しなければならない。すでに概要書面が交付されていても、それとは別に交付する必要があります。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法51条の2) | ○ | |
| 不実告知(法52条1項) | ○ | ○ |
| 事実不告知(法52条1項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法52条2項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法52条3項) | ○ | ○ |
| 広告の記載義務違反(法53条) | ○ | ○ |
| 誇大広告(法54条) | ○ | ○ |
| 受信拒否者への再送信(法54条の3) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法55条) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法56条1号) | ○ | |
| 断定的判断の提供(法56条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(法56条3号) | ○ | |
| 迷惑な解除妨害(省令46条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令46条2号) | ○ | |
| 適合性の原則に反する勧誘(省令46条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令46条4号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法56条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法57条) | ○ |