催眠商法とは
主に高齢者を狙い、販売目的を隠して一般の人が自由に出入りできない場所に誘い込みます。
そして最初は、無料の商品を配ったり、数を限定して低価格の商品を売るなどして、
参加者が平常心を失ってしまうように仕向けます。
最終的には、高額な商品を、自分だけが特別安く手に入れることができるなどと思い込ませて、購入させるという手口です。
よくある事例
- 「100円で米や洗剤を販売する」といったチラシで勧誘した高齢者に、
「脳卒中や脳梗塞に効果がある」とうその説明をして、健康食品を販売。
- 無料で日用品を配り、高額な健康器具や布団などを売る。
クーリングオフ
一般の人が自由に出入りできない場所は、「営業所等」とは認められませんので、
訪問販売として、特定商取引法の対象となります。
たとえ業者が営業所なので解約できないなどと主張しても、クーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法9条)。
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
特定商取引法による取消し(法9条の2)
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。
取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
- 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
- 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
- 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
- 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
- クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
- 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
- その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
- 販売担当者の氏名(省令3条2号)
- 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
- 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
- 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
- 商品の数量(省令3条6号)
- 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
- 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
- クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
- 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
- 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
- その他の特約事項(省令3条9号)
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
訪問販売の禁止行為
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | | ○ |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | | ○ |
内部リンク
- 催眠商法業者クリスタルおよびオーツー商事こと服部豊光に業務停止命令(平成20年7月2日〜平成21年4月1日、北海道)
- 催眠商法業者プラスワンに業務停止命令(平成20年7月2日〜平成21年1月1日、北海道)
- 宣伝講習販売業者ピュア、ホワイティ、アール・エフ、ダイユー、ヘルシーライフ、ビックジョイ、メビウスに業務停止命令(平成20年5月23日〜8月22日、東京都)
- 催眠商法業者株式会社トーショウに業務停止命令
- 催眠商法業者有限会社スリー・Aに業務停止命令
- 催眠商法業者株式会社ニュー・ワールドに業務停止命令
- 催眠商法業者有限会社アビリティに業務停止命令
- 催眠商法業者田中正美(サンコー・コーポレーション)に業務停止命令
- 催眠商法業者株式会社ワイエムケーに業務停止命令
- 催眠商法業者有限会社ライフ・アシストに業務停止命令
- 催眠商法業者有限会社アクティブインターナショナルに業務改善指示及び勧告
- 催眠商法業者株式会社プログレスに業務改善指示及び勧告