海外商品先物取引

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海外商品先物取引とは

商品の価格変動を利用して利益を得る売買取引(先物取引)で、海外市場で行われるものをいいます。 先物取引は、少額の現金(証拠金)で大きな額を動かすことのできる取引です。 したがって、莫大な利益が得られることもありますが、相場の変動によっては、大きな損失が生じる恐れがあります。 先物取引は仕組みが複雑で、一般の人には難解なため、実際に儲かることはほとんどありません。 また、事業者に支払う手数料が高いケースも多く、値上がりしても顧客が利益を得られないことがあります。

国内商品先物取引の場合は、許可された市場において、 先物取引を行うことを許可された業者である商品取引員が、 顧客からの売買指示の委託を受けていますが、 海外商品先物取引の場合は、業務を行う際の許可や登録が必要ないなど、 開業規制がされていないため、 悪質な業者が多く、トラブルも多くなっています。

指定商品と海外商品市場の一覧

海外商品先物取引受託法の適用対象となるのは、下記表の指定された商品と、指定された海外商品市場だけで、 すべての商品や海外商品市場が対象になるわけではありません。

地域商品
1オーストラリアシドニー羊毛
2中華人民共和国香港大豆
3中華人民共和国香港砂糖
4中華人民共和国香港
5マレーシアクアラルンプール天然ゴム
6フランスパリコーヒー豆
7フランスパリ砂糖
8英国ロンドン小麦
9英国ロンドンばれいしょ
10英国ロンドンコーヒー豆
11英国ロンドンカカオ豆
12英国ロンドン砂糖
13英国ロンドン原油
14英国ロンドン石油製品
15英国ロンドン
16英国ロンドンアルミニウム
17ブラジルサンパウロコーヒー豆
18アメリカ合衆国ニューヨークコーヒー豆
19アメリカ合衆国ニューヨークカカオ豆
20アメリカ合衆国ニューヨーク砂糖
21アメリカ合衆国ニューヨーク綿花
22アメリカ合衆国ニューヨーク原油
23アメリカ合衆国ニューヨーク石油製品
24アメリカ合衆国ニューヨーク
25アメリカ合衆国ニューヨーク
26アメリカ合衆国ニューヨーク白金
27アメリカ合衆国ニューヨークパラジウム
28アメリカ合衆国ニューヨーク
29アメリカ合衆国シカゴ小麦
30アメリカ合衆国シカゴとうもろこし
31アメリカ合衆国シカゴ大豆
32アメリカ合衆国シカゴ
33アメリカ合衆国シカゴ
34アメリカ合衆国シカゴ大豆油かす
35アメリカ合衆国シカゴ大豆油
36アメリカ合衆国シカゴ
37アメリカ合衆国シカゴ白金
38カナダウィニペッグなたね
39カナダウィニペッグあまに

よくある事例

  • 電話で呼び出され、「必ず儲かる」などとしつこく勧誘されたので契約してしまった。
  • 勧誘時に海外商品先物取引についてのリスクを説明をされず、内容を理解しないまま契約させられる。
  • 断ると「説明させておいて契約しないとはどういうつもりだ」などと脅された。
  • 精算金が支払われず、しばらくすると連絡が取れなくなった。

クーリングオフ

海外商品先物取引業者は、事業所での注文を除いて、契約してから14日(初日不算入)を経過した後でなければ、 顧客からの売買指示を受けてはいけません(海外商品先物取引受託法8条)。 したがって、この期間内であれば、売買の注文や指示を撤回することができ、すでに支払った委託証拠金などがあれば返金を請求することができます。

悪質な業者の中には、すでに取引を開始しているので、取り消せないなどと言う者もいますが、 この期間内の取引は、業者自身のために行ったものとみなされますので、 消費者側がその責任をとる必要はありません。

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

海外商品先物オプション取引

オプション取引とは、ある商品を一定期間に、あらかじめ決められた価格で取引する権利(オプション)を、 売買する取引です。 現在、海外商品先物オプション取引を規制する法律はありませんので、取引するつもりがなければ、 勧誘されてもはっきり断りましょう。 契約してしまうとクーリングオフはできません

※平成19年6月20日、経済産業省は特定商取引法の規制対象に、海外商品先物オプション取引を仲介するサービスを追加しました。 これにより、7月15日以降に契約を結んだものについて、クーリング・オフできるようになりました。

内部リンク

  1. 海外商品取引業者コメックスジャパン及びトータルプランニングに業務停止処分

外部リンク

  1. 指定商品・指定役務の追加について(経済産業省)