商品の価格変動を利用して利益を得る売買取引(先物取引)で、海外市場で行われるものをいいます。 先物取引は、少額の現金(証拠金)で大きな額を動かすことのできる取引です。 したがって、莫大な利益が得られることもありますが、相場の変動によっては、大きな損失が生じる恐れがあります。 先物取引は仕組みが複雑で、一般の人には難解なため、実際に儲かることはほとんどありません。 また、事業者に支払う手数料が高いケースも多く、値上がりしても顧客が利益を得られないことがあります。
国内商品先物取引の場合は、許可された市場において、 先物取引を行うことを許可された業者である商品取引員が、 顧客からの売買指示の委託を受けていますが、 海外商品先物取引の場合は、業務を行う際の許可や登録が必要ないなど、 開業規制がされていないため、 悪質な業者が多く、トラブルも多くなっています。
海外商品先物取引受託法の適用対象となるのは、下記表の指定された商品と、指定された海外商品市場だけで、 すべての商品や海外商品市場が対象になるわけではありません。
| 国 | 地域 | 商品 | |
| 1 | オーストラリア | シドニー | 羊毛 |
| 2 | 中華人民共和国 | 香港 | 大豆 |
| 3 | 中華人民共和国 | 香港 | 砂糖 |
| 4 | 中華人民共和国 | 香港 | 金 |
| 5 | マレーシア | クアラルンプール | 天然ゴム |
| 6 | フランス | パリ | コーヒー豆 |
| 7 | フランス | パリ | 砂糖 |
| 8 | 英国 | ロンドン | 小麦 |
| 9 | 英国 | ロンドン | ばれいしょ |
| 10 | 英国 | ロンドン | コーヒー豆 |
| 11 | 英国 | ロンドン | カカオ豆 |
| 12 | 英国 | ロンドン | 砂糖 |
| 13 | 英国 | ロンドン | 原油 |
| 14 | 英国 | ロンドン | 石油製品 |
| 15 | 英国 | ロンドン | 銅 |
| 16 | 英国 | ロンドン | アルミニウム |
| 17 | ブラジル | サンパウロ | コーヒー豆 |
| 18 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | コーヒー豆 |
| 19 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | カカオ豆 |
| 20 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 砂糖 |
| 21 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 綿花 |
| 22 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 原油 |
| 23 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 石油製品 |
| 24 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 金 |
| 25 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銀 |
| 26 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 白金 |
| 27 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | パラジウム |
| 28 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銅 |
| 29 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 小麦 |
| 30 | アメリカ合衆国 | シカゴ | とうもろこし |
| 31 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆 |
| 32 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 牛 |
| 33 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 豚 |
| 34 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油かす |
| 35 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油 |
| 36 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 銀 |
| 37 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 白金 |
| 38 | カナダ | ウィニペッグ | なたね |
| 39 | カナダ | ウィニペッグ | あまに |
海外商品先物取引業者は、事業所での注文を除いて、契約してから14日(初日不算入)を経過した後でなければ、 顧客からの売買指示を受けてはいけません(海外商品先物取引受託法8条)。 したがって、この期間内であれば、売買の注文や指示を撤回することができ、すでに支払った委託証拠金などがあれば返金を請求することができます。
悪質な業者の中には、すでに取引を開始しているので、取り消せないなどと言う者もいますが、 この期間内の取引は、業者自身のために行ったものとみなされますので、 消費者側がその責任をとる必要はありません。
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
オプション取引とは、ある商品を一定期間に、あらかじめ決められた価格で取引する権利(オプション)を、
売買する取引です。
現在、海外商品先物オプション取引を規制する法律はありませんので、取引するつもりがなければ、
勧誘されてもはっきり断りましょう。
契約してしまうとクーリングオフはできません。
※平成19年6月20日、経済産業省は特定商取引法の規制対象に、海外商品先物オプション取引を仲介するサービスを追加しました。 これにより、7月15日以降に契約を結んだものについて、クーリング・オフできるようになりました。