一人暮らしや認知症の高齢者の家を訪ね、写真などで不安をあおり、不必要な工事を行います。 いったん狙いを付けられると、次々と勧誘して多くの契約を結ばされ、高額なクレジット債務により、 老後のたくわえをすべて失ったり、生活していくことさえ困難な状況になるケースもあります。
その他、そもそも必要性が低い工事を行っている、価格が適正でない、施工の品質が悪い、 工事の効果がない、などの問題点があります。
訪問販売であれば、法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内は、クーリングオフできます(法9条)。 たとえすでに工事が始まっている場合でも、クーリングオフ期間内であれば、契約を取り消すことができ、 業者は無償で元の状態に戻す(原状回復)義務があります。
*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
勧誘の際、必要性のないものを事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 また、「帰ってほしい」と告げたのに、帰らないので契約してしまったという場合は、 消費者契約法4条3項(不退去)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
明らかなうそで不安をあおったり、契約するまで帰らない業者については、至急警察へご連絡ください。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | ○ | |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | ○ |