法務大臣の許可を得て、金融機関やリース、クレジットなどの債権(特定金融債権)の管理および回収を 業務として行うことができる会社のことです。 サービサーの許可を得るためには、資本金5億円以上、取締役に弁護士が就任、 暴力団の関与がないなどの要件を満たさなければいけません。
法務大臣の許可を得た債権回収会社が、 はがきやメール、携帯電話などで請求や督促をすることはありませんし、 出会い系サイトやアダルトサイトなどの利用料を請求することもありません。 したがって、そのような請求は、サービサーの許可を得ていない業者からの架空請求であり、 支払う義務はまったくありません。
債権回収業者から、過去に契約した資格講座の代金や、通販の商品代金などを請求された場合であっても、 当初の販売業者から「債権回収業者に債権譲渡しました」という通知を、 消費者が受け取っていなければ、支払う義務はありません。 また、すでに全額支払い済みであったり、時効により消滅していた場合は、 それにより債権回収業者に対しても対抗できます。 そもそも許可を得ていない業者は弁護士法違反(73条)ですので、しつこく請求されたら警察に通報しましょう。
*その他、消費者が債権譲渡を承諾していた場合は支払義務あり。
架空請求の疑いのあるときには、特に次の3つの点に気を付けて下さい。