債権回収会社を騙る業者からの請求

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債権回収会社(サービサー)とは

法務大臣の許可を得て、金融機関やリース、クレジットなどの債権(特定金融債権)の管理および回収を 業務として行うことができる会社のことです。 サービサーの許可を得るためには、資本金5億円以上、取締役に弁護士が就任、 暴力団の関与がないなどの要件を満たさなければいけません。

法務大臣の許可を得た債権回収会社が、 はがきやメール、携帯電話などで請求や督促をすることはありませんし、 出会い系サイトやアダルトサイトなどの利用料を請求することもありません。 したがって、そのような請求は、サービサーの許可を得ていない業者からの架空請求であり、 支払う義務はまったくありません。

身に覚えのある利用料を請求されたとき

債権回収業者から、過去に契約した資格講座の代金や、通販の商品代金などを請求された場合であっても、 当初の販売業者から「債権回収業者に債権譲渡しました」という通知を、 消費者が受け取っていなければ、支払う義務はありません。 また、すでに全額支払い済みであったり、時効により消滅していた場合は、 それにより債権回収業者に対しても対抗できます。 そもそも許可を得ていない業者は弁護士法違反(73条)ですので、しつこく請求されたら警察に通報しましょう。

*その他、消費者が債権譲渡を承諾していた場合は支払義務あり。

対応方法

架空請求の疑いのあるときには、特に次の3つの点に気を付けて下さい。

  1. 相手事業者に連絡をしないこと。 相手事業者に、現在知られている以上の個人情報を知られることにより、その個人情報が、恐喝や、 振り込め詐欺等に利用されてしまう恐れもあります。
  2. お金を支払わないこと。 安易にお金を支払ってしまうと、楽にお金を支払わせることのできる人だと判断され、 別の業者からも、次々と取立てを受けることになる可能性があります。
  3. 脅迫的な請求をされたら、警察に届け出ること。 身の危険を感じるような請求をされた場合は、自分で何とかしようとせず、警察に相談しましょう。

外部リンク

  1. 法務省:サービサー許可業者名一覧
  2. 法務省:債権回収会社を詐称している業者名