勧誘は主に電話で行われます。 自宅や勤務先の電話に、執拗な勧誘がされて契約に同意してしまうケースや、 資料の送付について了解したつもりでいたのに、後日講座のテキストと請求書が送られてくるというケースなどがあります。
過去に資格講座を受講していた人の情報の載った名簿を利用して、 「登録を削除するために費用がかかる」、「講座料金の未払いがある」、 「講座契約修了のために、新たな講座を契約しなければならない」などと、繰り返し電話をかけてきて、 教材の契約を結ばせるなどします。
電話勧誘販売では、電話で申込みに対して同意した時点で、契約は成立しています。 消費者側に購入意思がないにもかかわらず、業者側が一方的に契約成立を主張するような場合であれば、 そもそも契約は成立していませんので、代金を支払う義務はありませんが、 契約が成立しているかどうか曖昧な場合は、クーリングオフ期間中に、クーリングオフしておくのが無難です。
電話勧誘販売に該当する場合は、クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、 8日間以内になります(法24条)。
*電話勧誘販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
「必ず仕事を紹介する」などと勧誘されて契約を結んだ場合は、 業務提供誘引販売取引(内職商法など)の適用対象にもなるので、 法定契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフができます(法58条)。
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「試験に必ず合格します」と勧誘され、受講を決めた場合、この勧誘は、 将来における変動が確実でないものについて、確実であると誤解・誤認させるものですので、 断定的判断の提供(法4条1項2号)により、取消すことができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら