電話機等リース訪問販売

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事業者名・屋号による契約

特定商取引法では、営業のために使う商品の契約については、クーリングオフできないことになっています。 これを利用して、悪質な業者が、個人事業者を狙い高額な電話機リース契約を「事業者名・屋号」で結ばせるケースがみられます。 経済産業省は、事業者名による契約でも、主に家庭用で使われるものについては、特定商取引法により救済することに決めました。

よくある事例

高齢の個人事業者や実質的に廃業している事業者を狙い、事業者名で高額な電話機リース契約をさせる手口や、 NTT職員を騙ったり、「電話料金が安くなる」「デジタル化により今までの電話機が使えなくなる」など 虚偽のセールストークで契約を迫る手口があります。

クーリングオフ

通達改正が行われた平成17(2005)年12月6日以降の契約については、 事業者名で契約を結んでいた場合でも、主として個人用や家庭用に使うためのものであれば、クーリングオフができます。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(特定商取引法第9条)。

*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

外部リンク

  1. 経済産業省:悪質な電話機等リース契約訪問販売への対応について
  2. 社団法人リース事業協会