パソコンやワープロの操作に関する知識や技術の指導のことをいいます。 2004年1月1日以降の契約で、関連商品を含めた契約金額合計が5万円を超え、 契約期間が2か月を超えるものについて、 特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されており、クーリングオフ・中途解約制度が定められています。
*キャッチセールスや、 アポイントメントセールスにより契約した場合は、訪問販売としても規制されます。
契約書に関連商品として記載されていない場合であっても、実態は関連商品であれば、クーリングオフ・中途解約ができます。 例えば、推奨品と告げられたとしても、消費者がその商品を購入する必要があると考えて購入したときは、特商法上の関連商品に該当します。
関連商品の契約時期は限定されていないため、役務(サービス)の提供に際し購入する必要がある商品であれば、 役務提供契約と同時に契約した場合に限られず、役務提供の全期間、その前後の期間も含まれます。
パソコン教室は特定継続的役務提供に当たりますので、 教室や営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です。 また関連商品についてもクーリングオフが認められます。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法48条)。
*特定継続的役務提供契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*「必ず仕事を紹介する」などと勧誘されて契約を結んだ場合は、 業務提供誘引販売取引(内職商法など)の適用対象にもなります。 したがって、そのようなケースであれば、法定契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフができます(特定商取引法第58条)。
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
クーリングオフ期間が経過した後でも、契約期間中であれば、理由を問わず、中途解約ができます。 その際に、業者が消費者に対して請求することができる金額には上限があります。
*特定継続的役務提供契約を中途解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
概要書面は、契約を締結するまでに交付しなければならない。
契約書面は、契約締結の際に、遅滞なく交付しなければならない。すでに概要書面が交付されていても、それとは別に交付する必要があります。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 書面の交付義務違反(法42条) | ○ | ○ |
| 誇大広告(法43条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法44条1項) | ○ | ○ |
| 事実不告知(法44条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑(法44条3項) | ○ | ○ |
| 財務内容の開示義務違反(法45条) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法46条1号) | ○ | |
| 事実不告知(法46条2号) | ○ | |
| 迷惑な勧誘、迷惑な解除妨害(省令39条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令39条2号) | ○ | |
| 適合性の原則に反する勧誘(省令39条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令39条4号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害・誘導開封(省令39条5号) | ○ | |
| 関連商品販売契約の債務の履行拒否、遅延(省令39条6号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法46条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法47条) | ○ |