消費者の住居などを借り、そこに人を集めて商品を販売する商法をいいます。 料理の講習会や、ホームパーティーなどの名目で、近隣の主婦を集め、高額な商品を買わせるなどがよくある事例で、 鍋や婦人下着、洗剤、浄水器などが扱われることの多い商品です。 営業所等以外の場所での契約ですので、訪問販売に該当し、特定商取引法が適用されます。
ホームパーティー商法で、指定商品を購入した場合、 法定の契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます(法9条)。 指定消耗品に該当しなければ、使用した商品も解約できますが、 3,000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフができません。
*ホームパーティー商法による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
ホームパーティー商法は、マルチ商法でもよく使われる手口です。 マルチ商法に該当する場合のクーリングオフ期間は、書面を受け取ってから、20日間になります(法40条)。
*マルチ商法による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
クーリングオフ期間の経過後であっても、「帰りたい」と言ったのに帰らせてくれず、やむなく契約した場合であれば、 退去妨害(4条3項2号)による困惑にもとづく契約として、取消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | ○ | |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | ○ |