訪問販売による新聞勧誘のトラブルの多くは、勧誘を専門に行っている「拡張員」によるものです。 拡張員は、新聞社や新聞販売店の社員ではなく、委託を受け、歩合制で報酬を得ることが多いため、 違法な勧誘方法を使ってでも、契約を取ろうとするケースが見られます。
新聞は指定商品ですので、販売員の訪問を受けて自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、 クーリングオフができます(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。
*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
訪問販売については中途解約の規定がありませんので、期間を定めて新聞購読契約をした場合、 その期間中は一方的に購読をやめることはできません。 景品などを受け取ったからといって、長期間の契約を結ぶのは危険です。 他方、期間を定めていない契約は、いつでも解約ができます。
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勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
うそのセールストークや強引な勧誘により契約させられた場合には、 消費者契約法4条による契約の取り消しができますが、 悪質な販売店であれば、証拠がないなどと言って対応してもらえないこともあるようです。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。 その他、拡張員の中には身の危険を感じるほど強引な勧誘を行う者もいますので、 そのような場合は警察に対応してもらいましょう。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | ○ | |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | ○ |