よくある事例
- 雑誌に掲載されたパチンコ・パチスロの必勝法販売の広告を見て、必ず勝つことができると思い購入したが、まったく勝てなかった。
- 攻略情報の広告を見て興味を持ち、電話したところ、社員に「簡単な手順なので誰でもできる」、「絶対に勝てる情報」などと勧誘された。
- 情報を使っても勝てないため返金を求めたが、より高額の情報購入を勧められるだけで、返金には応じてもらえなかった。
消費者契約法による取消し
攻略法販売業者が、勧誘の際に、パチンコで勝てるかどうかは確実でないにもかかわらず、
必ず勝てると誤解させるような勧誘を行ったため、消費者が誤信して、契約をした場合は、
断定的判断の提供(4条1項2号)に当たり、その契約を取り消すことができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
外部リンク
- パチンコ・パチスロ攻略情報(国民生活センター・消費生活相談データベース)
- パチンコ攻略情報の売買契約の取り消し(国民生活センター)
- 名古屋地判平成19年1月29日(平成18年(ワ)第4452号)(兵庫県弁護士会・消費者問題判例検索システム)