和牛の預託商法(オーナー商法)

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預託商法とは

購入した商品を業者に預けて運用させ、それにより上がった収益を契約者に支払うというものです。 元本保証や高配当をうたって預託金を集めますが、 実際には商品を購入せず、運転資金として使っていたり、 経営者が個人的に費消していたというケースもあります。

クーリングオフ

3か月以上の期間にわたる、宝石・貴金属、家畜類などの特定商品や、 スポーツ関係の会員権などの施設利用権についての預託契約は、 法定の契約書面を受け取ってから14日間はクーリングオフができます(特定商品預託取引法8条)。 また14日間が過ぎてからも、中途解約ができ、その際に業者が請求できる解約手数料の上限は10%までになります。

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消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

「確実に儲かる」などと勧誘され、契約した場合には、 4条1項2号(断定的判断)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら