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<経済産業省>NOVAに一部業務停止命令
<経済産業省>NOVAに一部業務停止命令
2007年6月13日、経済産業省は、外国語会話教室を経営する株式会社ノヴァ(NOVA)に対し、
書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行拒否等、
特定商取引法に違反する行為があったとして、
1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースの新規契約に関する勧誘、申込受付及び契約締結の各業務について、
2007年6月14日から12月13日までの6か月間、停止するように命じました。
特定商取引法に違反する行為
経済産業省は、NOVAが行っていた下記の行為を特定商取引法に違反する行為と認定しました。
- 書面記載不備(第42条第1項及び第2項)
- 関連商品についてクーリング・オフできる旨を記載していなかった。
- 役務(サービス)提供開始日を、契約の確定していない生徒登録日とすると記載していた。
- 誇大広告(第43条)
- 恒常的に入学金を免除していたにもかかわらず、期間限定のキャンペーンとすることで、実際より著しく有利だと誤認させた。
- 不実告知(第44条第1項)
- 時間帯等によってはレッスンの予約がとりにくかったにもかかわらず、予約はいつでも取れると勧誘していた。
- クーリングオフ期間が経過していなくても、登録日から8日間が過ぎればクーリングオフができないと言った。
- 重要事項の不告知(第44条第2項)
- レッスンの予約がとりにくい状況を把握していたにもかかわらず、その事実を告げずに勧誘していた。
- 役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行拒否又は不当遅延(第46条第1号)
- 入学金無料と言われて契約した消費者が中途解約した時に、返還すべき入学金相当額の一部返還を拒否した。
- 予約が取れないなど、NOVA側の責任で中途解約する場合でも、ポイントを失効したものとして精算していた。
- 中途解約時に、購入時と比べて割高な単価で計算した額を差し引いて返金していた。
- クレジットを利用した消費者が中途解約した場合に、本来NOVAが負担すべき費用まで消費者に請求していた。
- 関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の履行拒否(第46条第3号、施行規則第39条第6号)
- 契約時に、必要があると言われ購入した商品について、中途解約時には、関連商品ではないとして解約に応じない。
- 中途解約時に、パッケージの一部を開封していただけの場合や、未使用で返品可能である場合にも、返金に応じない。
会社ぐるみの疑い
経済産業省は、NOVAが、各教室において、本社作成のマニュアルに基づいて、消費者との契約等の業務を行うように指示しており、
上記の特定商取引法に違反する行為が会社ぐるみで行なわれていたものと認められるとしています。
なお、今後2年間、四半期ごとに勧誘、契約及び解除に関してNOVAに寄せられた苦情、同社の苦情対応等について報告させることとし、
その報告を踏まえて、必要に応じて指導を行うこととしています。
外部リンク
- 特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)に対する行政処分について(経済産業省)
- 特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について(経済産業省)
内部リンク
- 語学教室・家庭教師・学習塾とは
- <経済産業省>NOVA敗訴を受けて、特商法通達を改正