2007年4月13日、経済産業省は、NOVA方式を無効とする最高裁判決を受けて、 特定継続的役務提供契約(語学教室の他、エステ、パソコン教室など)を中途解約する場合の清算方法が、 消費者にとって不利にならないように、通達を改正しました。
契約時には、大量購入割引制度により割安の単価で計算して販売しますが、 中途解約時には、購入時と比べて割高な単価で計算した額を差し引いて返金していました。 そのため受講者が受け取る返金額は少なくなったり、場合によってはゼロになるなど、トラブルが少なくありませんでした。
業者は、中途解約の際に、契約締結時の単価を上限として計算しなければなりません。 例えば、通常価格が1回1万円の語学教室について、期間限定価格1回3,000円で結んだ契約を中途解約する場合は、 後者の単価(1回3,000円)を用いて清算することになります。