申込みをしていないのに、事業者が一方的に商品を送りつけてくる手口をいいます。 この場合、事業者と消費者のあいだに契約は成立していないため、代金を支払う義務はありません。
送りつけられた商品の所有権は、事業者にあるため、消費者は勝手に処分をすることはできませんが、 下記の一定期間経過後は、自由に処分することができます。
この期間を経過すると、事業者は消費者に対して商品を返せということができなくなります。 したがって、消費者は、この期間内は自分の物と同様の注意義務をもって保管しておく必要がありますが、 期間経過後は、使用しても廃棄してもかまいません。
代金引換郵便とは、郵便局が行っているサービスで、 配達の際、郵便物と引換えに、差出人指定の代金を受取人から預かり、 郵便振替又は郵便為替で差出人に送金するというものです。 通信販売でよく使われます。 郵便局では、受取人が一度受け取った品物については、返品や返金に応じないとしているので、 受け取りの際に、差出人名や品名、引換え金額をよく確認する必要があります。
たとえ相手側との契約が成立していなくても、一度代金を支払ってしまえば、それを取り返すのは困難です。 自分、もしくは家族が注文した品物であることを確認することができなければ、受け取りを保留することができます。 その場合、1週間は郵便局が保管してくれます。まったく心当たりのない品物は、受取拒否をするのが良いでしょう。