マルチ商法の中途解約

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返品の要件

マルチ商法(連鎖販売取引)は、契約内容が複雑なため、 十分に理解しないまま組織に加入してしまい、 クーリングオフ期間が過ぎてから、聞かされた話と現実が違うことに気づき、 解約できないでトラブルになるケースが少なくありませんでした。 そのため、平成16年の特商法改正時に、 クーリングオフ期間経過後であっても、連鎖販売契約を解除することができることになりました。 また、下記の要件を満たせば、商品を返品することも可能になります。

  1. 入会後1年未満の会員であること
  2. 商品の引渡しを受けてから90日以内であること
  3. 商品の再販売をしていないこと
  4. 商品が未使用であること

連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償額の上限

連鎖販売契約が解除された場合に、請求することのできる損害賠償額は、 下記の金額に法定利率による遅延損害金を加えた範囲に制限されています。 たとえ損害賠償額の予定や、違約金の定めがある場合でも、 この範囲内のものしか認められません。

  1. 商品の引渡し後に連鎖販売契約を解除した場合
    • 契約の締結・履行のために通常要する費用
    • 商品の販売価格
    • すでに提供された特定利益(報酬)の額
  2. 役務の提供開始後に連鎖販売契約を解除した場合
    • 契約の締結・履行のために通常要する費用
    • 提供された役務(サービス)の対価
  3. その他の場合
    • 契約の締結・履行のために通常要する費用

商品販売契約の解除に伴う損害賠償額の上限

商品販売契約が解除された場合に、加入者に対して請求することができる損害賠償額の上限は、 下記の表のようになります。

商品が返還されたとき商品価格の10分の1に相当する額
商品引渡し前のとき
商品が返還されないとき商品の販売価格に相当する額

日本訪問販売協会・自主行動基準(外部リンク)

日本訪問販売協会の会員事業者と契約を結んだ場合には、 同協会が独自に定める「連鎖販売取引に係る自主行動基準」が適用されるため、 1年以内に契約した未使用品(使用品でも販売担当者等が使用・消費させた場合は返品可能)であれば、 購入価額の10%以内の手数料を支払うことによって、返品することができます。

日本訪問販売協会・自主行動基準

条文

特定商取引法第40条の2(連鎖販売契約の解除等)

内部リンク

  1. マルチ商法とは
  2. 連鎖販売業者エムピージー株式会社及び同社代理店ライオネルに行政処分
  3. 連鎖販売業者ニューウエイズジャパンに業務停止命令
  4. 連鎖販売業者ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーション等に業務停止命令