マルチ商法(連鎖販売取引)は、契約内容が複雑なため、 十分に理解しないまま組織に加入してしまい、 クーリングオフ期間が過ぎてから、聞かされた話と現実が違うことに気づき、 解約できないでトラブルになるケースが少なくありませんでした。 そのため、平成16年の特商法改正時に、 クーリングオフ期間経過後であっても、連鎖販売契約を解除することができることになりました。 また、下記の要件を満たせば、商品を返品することも可能になります。
連鎖販売契約が解除された場合に、請求することのできる損害賠償額は、 下記の金額に法定利率による遅延損害金を加えた範囲に制限されています。 たとえ損害賠償額の予定や、違約金の定めがある場合でも、 この範囲内のものしか認められません。
商品販売契約が解除された場合に、加入者に対して請求することができる損害賠償額の上限は、 下記の表のようになります。
| 商品が返還されたとき | 商品価格の10分の1に相当する額 |
| 商品引渡し前のとき | |
| 商品が返還されないとき | 商品の販売価格に相当する額 |
日本訪問販売協会の会員事業者と契約を結んだ場合には、 同協会が独自に定める「連鎖販売取引に係る自主行動基準」が適用されるため、 1年以内に契約した未使用品(使用品でも販売担当者等が使用・消費させた場合は返品可能)であれば、 購入価額の10%以内の手数料を支払うことによって、返品することができます。