モニターになればモニター料が支払われるので、無料や格安の料金で購入できると思わせて、高額な商品を販売する手口です。 モニター料が支払われるのが最初の数回だけであったり、 業者が倒産してしまって高額なクレジット契約だけが残る、などのケースが多くみられます。
モニター商法は、業務提供誘引販売取引に当たりますので、たとえ営業所や説明会等で契約した場合でも、 クーリングオフが可能です。また指定商品制ではないため、どのような商品であってもクーリングオフの対象となります。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、20日間になります(法58条)。
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勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
概要書面は、特定負担の契約をする前に交付しなければならない。
契約書面は、契約締結後、遅滞なく交付しなければならない。すでに概要書面が交付されていても、それとは別に交付する必要があります。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法51条の2) | ○ | |
| 不実告知(法52条1項) | ○ | ○ |
| 事実不告知(法52条1項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法52条2項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法52条3項) | ○ | ○ |
| 広告の記載義務違反(法53条) | ○ | ○ |
| 誇大広告(法54条) | ○ | ○ |
| 受信拒否者への再送信(法54条の3) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法55条) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法56条1号) | ○ | |
| 断定的判断の提供(法56条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(法56条3号) | ○ | |
| 迷惑な解除妨害(省令46条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令46条2号) | ○ | |
| 適合性の原則に反する勧誘(省令46条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令46条4号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法56条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法57条) | ○ |