「会員になることで特別なサービスを受けることができる」、「必ず値上がりします」などと勧誘し、 会員権契約をさせる商法です。 業者が保証金を預かる預託金制が一般的です。 実際には、満足なサービスが受けられなかったり、 預けていたお金が返還されないなどのトラブルになるケースもあります。 また、勧誘時に事実と異なるセールストークで契約させられたり、 脅迫的な勧誘をされ契約を強いられることもあります。
電話やはがきで有利なサービスや特典を受けられると勧誘され、営業所などで契約するケースが多いと思います。 このような場合は、アポイントメントセールスに当たりますので、 たとえ営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です(特定商取引法第9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。
ゴルフ会員権の場合も、クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(ゴルフ等会員権契約適正化法12条)。 クーリングオフ期間中に、ゴルフ場を利用した場合でも、当然に解約できます。 また店舗などで契約した場合も解約ができます。
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勧誘時に事実でないことを告げられ契約した場合などは、 消費者契約法4条による契約の取り消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら