マンションなどの不動産の解約

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トラブル事例

不動産販売会社の中には、「マンションを購入しないか」と職場の電話にしつこくかけてきたり、 自宅に訪ねてきて「契約するまで帰らない」などと言って居座ったりするなど、強引な勧誘を行っている業者もあります。

クーリングオフ

マンションなどの不動産の販売に関して、クーリングオフができるのは、次の四つの条件をすべて満たしているときに限るとされます(宅建業法37条の2)。

  1. 宅地建物取引業者(不動産会社)が、仲介ではなく、売主であること。
  2. 契約場所が、宅地建物取引業者の事務所や、買主が指定した自宅又は、勤務先ではないこと。
  3. 買主が、クーリングオフの説明を受けた日から、8日以内であること。
  4. 買主が、物件の引渡しを受けてないこと。かつ、代金の全額を支払っていないこと。

解約したいと思ったときに、すでにクーリングオフ期間を経過していたという場合は、 売主が契約の履行に着手する前であれば、手付け金を放棄して契約を解除することもできます(民法557条)。

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消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

宅地建物取引業法37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

  1. 地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
    一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
    二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
  2. 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
  4. 前3項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

内部リンク

  1. 手付放棄による契約解除通知(内容証明の利用法)