事業者が通信販売を行う場合、必ず返品特約について表示しなければいけません。 返品特約があれば、その内容(例えば「商品到着から2週間返品できます」など)を表示し、 返品特約がなければその旨も表示します。 返品特約についての記載がない場合には、購入者は商品を返品することができると判断されます。
通信販売は現物を見ないで、写真や説明文など限られた情報で商品を購入するためトラブルが起きやすいのですが、 特定商取引法では、クーリングオフはできないことになっています。 そのため、通信販売で購入する前に、現物を確認したり、価格などを調べてから購入するのが安全です。 また、返品特約のある業者から購入した方が、トラブルにあいにくいと思います。
| 違反行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 広告の記載事項違反(法11条) | ○ | |
| 誇大広告(法12条) | ○ | ○ |
| 電子メール広告の受信拒否者に対する再送信の禁止違反(法12条の2) | ○ | |
| 前払い式通信販売の承諾等の通知義務違反(法13条) | ○ | ○ |
| 顧客の意思に反して申込みをさせようとする行為(法14条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法15条) | ○ | |
| 通信販売協会会員の詐称(法31条) | ○ |