「ロコ・ロンドン金取引」商法とは
2006年の秋頃から被害の急増している投資商法です。
「ロコ」とは、「〜渡しの」という意味で、「ロコ・ロンドン」とは、「ロンドンにおいて受け渡しをすることを条件とした取引」のことになります。
「ロコ・ロンドン金取引」商法とは、消費者に、ロンドンにおける金の相場価格の変動に投資させるものですが、
業者が消費者の預けた証拠金の何倍もの取引を行う「証拠金取引」であるため、予想外の損失を受ける可能性があります。
危険性と問題点
- 証拠金取引であるため、相場がわずかに変動しただけで、預けた保証金を失う可能性のある、極めてリスクの高い取引であること。
- 業者が実際に「ロコ・ロンドン市場」で取引を行っているかどうかは極めて疑わしいこと。取引を行っていない場合は、顧客と業者とが差金決済契約の当事者となり、互いの利益が対立することになるため、顧客の利益に配慮がされるかどうか疑問です。
- 顧客と業者とが当事者となった差金決済契約の場合、相場の変動という偶然の事情により財物の得喪を争う賭博行為に該当し違法。
- 「スワップ」と称する金利を受け取ることができるとされるが、実際の市場取引の裏付けがなく、「スワップ」の発生する根拠が不明であること。
クーリングオフ
平成19年6月20日の特定商取引法施行令の改正により、「決済用資金を預かって行う現実の商品引渡がない物品売買取引」が、規制対象に追加されたので、
2007年7月15日以降の契約は、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、クーリングオフができます。
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
「確実に儲かる」などと勧誘されたため、その旨を誤認して契約した場合には、
断定的判断提供(4条1項2号)により取り消すことができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
外部リンク
- 新手の投資話「ロコ・ロンドン金」に注意!(国民生活センター)
- 「ロコ・ロンドン金取引」商法の被害に関する意見書(日本弁護士連合会)
- 悪質な「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引及び海外商品先物オプション取引等の仲介サービスにご注意を!(経済産業省)
内部リンク
- 貴金属スポット保証金取引業者クレヴィアに業務停止命令(平成20年7月30日〜平成21年1月29日、東京都)
- 訪問販売業者ワールドビジネスバンク株式会社に業務停止命令(平成20年7月24日〜平成21年1月23日、経済産業省)
- 訪問販売業者あさひアセットマネジメント株式会社に業務停止命令(平成20年6月8日〜12月7日、経済産業省)
- ロコ・ロンドン取引業者プラチナFPコンサルタンツに業務停止命令(平成20年5月2日〜11月1日、東京都)