保険契約申込者または保険契約者は、法定の契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます(保険業法309条)。 クーリングオフの申し出があった場合には、保険会社は損害賠償や違約金などの請求をしてはならず、 また受け取った保険料は返還しなければなりません。 ただし、次の場合には、クーリングオフはできません。
平成19年6月1日以後に申し込まれた保険契約については、保険会社の営業所で契約の申込みをした場合であっても、 業者が勧誘の意図を告げずに顧客を呼び出し、それに応じた顧客がその日に当該営業所等で申込みをしたときは、クーリングオフができます。 その他、1.保険契約の目的以外で営業所を訪れた顧客が、その日に当該営業所等で申込みをしたときや、 2.顧客が自宅で口座振込みにより保険料を払い込んだり、口座振込みによる払込みを保険会社に委託した場合も、クーリングオフ対象になります。
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強迫により契約を結んだことを証明するのは容易ではありません。 たとえば、販売員などが、脅迫的な言葉や言い方で勧誘したような場合であればともかく、 話を長引かせて帰らせてくれなかったという程度では、強迫による取消しは困難です。
消費者契約法4条3項(不退去・退去妨害)では、消費者が困惑することにより結んだ契約も取消し対象としています。 そのため、上記の「話を長引かせて帰らせてくれなかったので契約してしまった」というケースも、取消すことが可能になります。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
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