発毛・増毛・育毛サービスは、特定継続的役務に指定されていないため、特定商取引法によるクーリングオフをすることはできません。
しかし、業界団体である日本毛髪業協会は、ガイドラインで、クーリングオフや中途解約について定めているので、
日本毛髪業協会の加盟業者であれば、クーリングオフが可能となります。
約定によるクーリングオフ
契約書を受け取った日から8日以内(受領日を含む)に、書面により、申し込みの撤回、または契約の解除の申し込みを行った場合、業者はこれに応じなければなりません。また、解約損料や、すでに提供した役務、または関連商品の代金は請求してはならず、受領済の代金は返金しなければなりません。
ただし、毛髪用剤等の消耗品については、使用・消費したとき、クーリングオフができなくなります。
クーリングオフ期間が経過した後であっても、解約の申し出がされれば、業者はこれに応じ、ガイドラインの中途解約の定めに従い、契約を終了させなければなりません。
約定による中途解約の精算方法(役務及び関連商品)
- 役務については施術未履行分の代金(1回あたりの施術代金×施術回数)を返還する。
- 関連商品(毛髪用剤等の消耗品)が返還された場合は返還された商品の販売価額に相当する額を返還する。但し、使用され、又はその全部若しくは一部を消費された商品は、この限りではない。
- 関連商品(機器)が返還された場合は、返還された商品の使用期間に応じた料率に相当する額を返還する。
- aの代金の返還に際しては未施術分代金の10%に相当する額、又は5万円のいずれか低い額を上限とする金額を解約損料として控除することができる。
- 精算式(機器の返還が無い場合):精算金=受領済代金−(1回あたりの施術料金×施術回数+使用済商品代金)−解約損料
- 精算式(機器の返還がある場合):精算金=受領済代金−(1回あたりの施術料金×施術回数+使用済商品代金+機器使用料)−解約損料
約定による中途解約の精算方法(増毛関連商品)
- 施術未履行分商品の代金を返還する。
- 代金の返還に際しては施術未履行分商品の施術料の20%に相当する額、又は5万円のいずれか低い額を上限とする金額を解約損料として控除することができる。
精算金=受領済代金−施術増毛商品代金−解約損料
約定による中途解約の精算方法(商品の場合)
- 該当商品ごとに既に使用した材料費・制作費等を経費として支払いを受け、受領済代金を返金する。
- その経費の支払金額の精算方法については、事業者ごとに、契約条項もしくは重要事項説明書に明記するものとする。
- 上記経費以外の解約損料は請求しない。
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
業者が日本毛髪業協会の加盟業者でない場合であっても、契約締結に際し、下記の行為によって、消費者が誤認や困惑するなどした場合は、その契約を取消すことができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
重要事項説明書の記載事項
- 事業者の名称等<本社所在地、電話番号(代表電話番号、消費者相談窓口の電話番号等)代表者氏名>
- 役務又は商品の仕様内容(役務に関連商品がある場合はその名称)
- 役務又は商品の性能・品質に関する重要事項
- 契約期間(役務契約の場合に記載)
- 商品引渡時期(商品契約の場合に記載)
- 役務又は商品の代金
- 1回あたりの役務施術代金
- 商品の代金の支払方法<現金、信販、クレジット(抗弁権の接続を含む)>
- 申し込みの撤回等とその精算方法
- 役務又は商品の提供を受ける際の注意事項
- 会員制に伴う入会金等の代金とそのシステムの内容
重要事項説明書は、契約締結に至るまでに交付しなければならず、JIS規格8ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて表記する。
外部リンク
- 日本毛髪業協会