ゴルフ場で優先的にプレーができる権利と、 保証金などの名目でゴルフ場に預けた預託金を一定期間経過後に返還してもらえる権利の2つの権利のことをいいます。 ゴルフ場が会員から保証金を預かる預託金制が一般的。 バブル期には、利殖目的で購入するよう勧誘されて、高額の会員権を購入したが、ゴルフ場の経営不振のため、 預託金が返還されなかったり、価値がなくなるなどの被害が出ました。
*預託金の返還を求める場合の、内容証明郵便の文例はこちら
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(ゴルフ等会員権契約適正化法12条)。 クーリングオフ期間中に、ゴルフ場を利用した場合でも、当然に解約できます。 なお、50万円以上の新規販売契約が対象となります。 店舗などで契約した場合も解約ができます。
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うそのセールストークや強引な勧誘により契約させられた場合には、 消費者契約法4条による契約の取り消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら