葬儀・葬式・葬祭サービスを提供する業者には、営業に許認可や届出の義務がないため、 消費者に対して説明責任をを果たさない等の悪質な業者であっても新規参入しやすく、 近年、全国の消費生活センターに寄せられる苦情や相談が増加しています。
事業者が、見積り以外に余分に費用がかかるという消費者にとって不利益となる事実について、 故意に説明をしなかったために、消費者が不利益な事実はないものと誤認して、契約をした場合は、 法4条2項(不利益事実の不告知)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら