商品ファンド販売会社が投資家から集めた資金を、商品投資顧問会社が先物取引などで運用し、 その利益を投資家に還元する実績配当型の金融商品に関する契約をいいます。 ファンドの運用実績によって配当が決まるため、元本や収益が保証されたものではありません。
商品ファンド契約は、 法定の契約書面を受け取ってから10日間はクーリングオフができます(商品投資事業規正法19条)。 なお、店舗などで契約した場合も、クーリングオフ対象です。
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「確実に儲かる」などと勧誘され、契約した場合には、 4条1項2号(断定的判断)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら