火災報知器の悪質訪問販売

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火災報知器の悪質訪問販売とは

改正消防法で一般新築住宅への設置が義務付けられて以降、火災報知器の悪質訪問販売の被害が増えています。 よくあるのは、消防署員や自治体職員を装い、市価の数倍で売りつけるという手口です。 新築住宅については、2006年6月1日から設置が義務づけられましたが、既存の住宅については、 各市町村条例にもとづき決められた期日までに設置すればよく (2011年5月末まで)、契約を急がせる販売員には注意が必要です。

注意点

  1. 公的機関の職員が、消費者に直接商品を販売することはまずありません。 消防署員を名乗り、火災報知器を売りに来たら、かたり商法と判断して間違いないと思います。
  2. 火災報知器は、電器店やホームセンターで1個5,000円から15,000円程度で、 必要な機能を十分に備えたものが販売されています。
  3. 設置を義務づけられているのは、寝室と寝室に続く階段です。すべての部屋に取り付ける義務はありません。

クーリングオフ

火災報知機は指定商品ですので、販売員の訪問を受けて自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、 クーリングオフができます(法9条)。 ただし、公的機関の職員を名乗るような悪質な業者は、契約書を渡さないケースが多いようです。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。

*訪問販売による契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

特定商取引法による取消し(法9条の2)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

設置しなければ罰則があるなど、事実ではないセールストークにより購入させられた場合には、 消費者契約法4条1項(不実告知)による契約の取り消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。 その他、公的機関の職員を騙って訪問販売を行えば詐欺ですので、警察に対応してもらいましょう。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項

  1. 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
  2. 販売担当者の氏名(省令3条2号)
  3. 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
  4. 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
  5. 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
  6. 商品の数量(省令3条6号)
  7. 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
  8. 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
  9. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
  10. クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
  11. 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
  12. 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
  13. その他の特約事項(省令3条9号)

現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

訪問販売の禁止行為

禁止行為行政処分刑事罰則
氏名等の明示義務違反(法3条)
書面の交付義務違反(法4条・5条)
不実告知(法6条1項)
重要事項の不告知(法6条2項)
威迫、困惑行為(法6条3項)
公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号)
重要事項の不告知(法7条2号)
迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号)
判断力不足に乗じた取引(省令7条2号)
適合性に反する勧誘(省令7条3号)
契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号)
生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号)
立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号)
消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号)
指示に違反する行為(法7条)
業務停止命令に違反する行為(法8条)
訪問販売協会会員の詐称(法28条)

外部リンク

  1. 社団法人 日本火災報知器工業会