フランチャイズ商法

HOME > 消費者トラブルの事例 > フランチャイズ商法

フランチャイズ契約とは

本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して、 商標や経営ノウハウを使って事業を行う権利を提供し、 加盟店がその見返りに一定の対価(ロイヤルティー)を支払う契約をいいます。

通常、本部はその事業についての専門的知識を持っているのに対し、 加盟店希望者は、十分な情報や知識を持っていないことが多いので、 契約前の勧誘の際や、契約後の指導の際などに、 本部側の提供する不正確な情報や、的確でない助言によって、 加盟店側に損害が生じ、トラブルになるケースもあり、問題となっています。

フランチャイズ商法とは

フランチャイズ契約は、事業性が高いため、事業者間の契約とみなされ、 特定商取引法や消費者契約法は適用されません。 ただし、フランチャイズ契約が名目だけのもので、 研修費や設備費を払わせることが目的である場合(フランチャイズ商法)には、 事業性が高いとはいえませんから、 特定商取引法や消費者契約法の適用対象になると考えられます。

クーリングオフ

フランチャイズ契約が名目だけのもので、研修費や設備費を払わせることが目的である場合は、 業務提供誘引販売取引に当たりますので、たとえ営業所や説明会等で契約した場合でも、 クーリングオフが可能です。また指定商品制ではないため、どのような商品であってもクーリングオフの対象となります。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、20日間になります(特定商取引法第58条)。

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

特定商取引法による取消し

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法52条1項1号、省令39条の3)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法52条1項1号、省令39条の3)
  3. 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項(法52条1項2号)
  4. 契約の解除に関する事項(クーリングオフを含む)(法52条1項3号)
  5. その業務提供誘引販売取引業にかかる業務提供利益に関する事項(法52条1項4号)
  6. その他、業務提供誘引販売取引業に関する事項であって、参加者の判断に影響を及ばす重要事項(法52条1項5号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

業務提供誘引販売取引の概要書面(法55条1項)の記載事項

  1. 業務提供誘引販売取引業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名(省令43条1項1号)
  2. 商品の種類・性能・品質に関する重要な事項、権利・役務の種類・内容に関する重要な事項(省令43条1項2号)
  3. 商品名(省令43条1項3号)
  4. 商品・役務を利用する業務やあっせんについての条件に関する重要な事項(省令43条1項4号)
  5. 特定負担の内容(省令43条1項5号)
  6. 契約の解除等の契約に関する重要な事項(省令43条1項6号)
  7. 割賦販売法30条の4による支払停止の抗弁ができること(省令43条1項7号)

概要書面は、特定負担の契約をする前に交付しなければならない。

業務提供誘引販売取引の契約書面(法55条2項)の記載事項

  1. 業務提供誘引販売取引業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名(省令44条1号)
  2. 契約締結担当者の氏名(省令44条2号)
  3. 契約年月日(省令44条3号)
  4. 商品名、商品の商標・製造者名(省令44条4号)
  5. 商品の種類・性能・品質に関する事項、権利・役務の種類・内容に関する事項(法55条2項1号)
  6. 商品・役務を利用する業務やあっせんについての条件に関する事項(法55条2項2号、省令45条2項1号)
  7. 特定負担に関する事項(法55条2項3号)
  8. 契約の解除に関する事項(法55条2項4号)
  9. 特定負担以外の義務の定めがあるときは、その内容(省令44条5号)
  10. 割賦販売法30条の4による支払停止の抗弁ができること(省令44条6号)

契約書面は、契約締結後、遅滞なく交付しなければならない。すでに概要書面が交付されていても、それとは別に交付する必要があります。

業務提供誘引販売取引の禁止行為

禁止行為行政処分刑事罰則
氏名等の明示義務違反(法51条の2)
不実告知(法52条1項)
事実不告知(法52条1項)
威迫、困惑行為(法52条2項)
公衆の出入りしない場所での勧誘(法52条3項)
広告の記載義務違反(法53条)
誇大広告(法54条)
受信拒否者への再送信(法54条の3)
書面の交付義務違反(法55条)
債務の履行拒否、履行遅延(法56条1号)
断定的判断の提供(法56条2号)
迷惑を覚えさせる勧誘(法56条3号)
迷惑な解除妨害(省令46条1号)
判断力不足に乗じた取引(省令46条2号)
適合性の原則に反する勧誘(省令46条3号)
契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令46条4号)
指示に違反する行為(法56条)
業務停止命令に違反する行為(法57条)

外部リンク

  1. 日本フランチャイズチェーン協会