エステとは
「人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体形を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと」をいいます。
具体的には、美顔、痩身、脱毛などで、通常1回で済む理容やパーマは含まれません。
特定商取引法で「特定継続的役務提供」として、関連商品を含めた契約金額合計が、5万円を超え、
契約期間が1か月を超えるものについて規制されており、クーリングオフ・中途解約制度を定めています。
*キャッチセールスや、
アポイントメントセールスにより契約した場合は、訪問販売としても規制されます。
よくあるトラブル事例
- 長期間サービスを受けたが、まったく効果がない。
- エステの無料体験コースと言われ店舗へ行ったが、長時間拘束されて契約してしまった。
- 広告に「必ず痩せる」とあったので契約したが、効果なし。
関連商品
- 健康食品
- 化粧品、せっけん、浴用剤
- 下着
- 美顔器、脱毛器など
契約書に関連商品として記載されていない場合であっても、実態は関連商品であれば、クーリングオフ・中途解約ができます。
例えば、推奨品と告げられたとしても、消費者がその商品を購入する必要があると考えて購入したときは、特商法上の関連商品に該当します。
なお、赤字の消耗品については、その一部を使用・消費したときは、クーリングオフができなくなります。
関連商品の契約時期は限定されていないため、役務(サービス)の提供に際し購入する必要がある商品であれば、
役務提供契約と同時に契約した場合に限られず、役務提供の全期間、その前後の期間も含まれます。
クーリングオフ
エステは特定継続的役務提供に当たりますので、店舗や営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です。
また関連商品についてもクーリングオフが認められます。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法48条)。
*エステ契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
中途解約
クーリングオフ期間が経過した後でも、契約期間中であれば、理由を問わず、中途解約ができます。
その際に、エステ業者が消費者に対して請求することができる金額には上限があります。
- 役務(サービス)提供開始前であれば、2万円
- 役務(サービス)提供開始後であれば、
残っているサービス料金の10%または2万円のいずれか低い額+受けたサービスの料金
*特定継続的役務提供契約を中途解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
特定商取引法による取消し
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。
取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
- 役務・権利の種類・内容・効果(法44条1項1号)
- 関連商品がある場合は、その商品の種類・性能、品質、効能、商標・製造者名、販売数量、必要数量(法44条1項2号、省令37条の2)
- 代金の額(3号)
- 支払時期、支払方法(4号)
- 役務の提供期間(5号)
- 契約解除に関する事項(6号)
- 消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項(7号)
- その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(8号)
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
勧誘の際に、「必ず痩せる」と言われ契約した場合には、
4条1項1号(不実告知)、または4条1項2号(断定的判断)により取り消すことができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
特定継続的役務提供の概要書面(法42条1項)の記載事項
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名(省令32条1項1号イ)
- 役務の内容(省令32条1項1号ロ)
- 関連商品の商品名・種類・数量(省令32条1項1号ハ)
- 代金の概算額(省令32条1項1号ニ)
- 支払時期、支払方法(省令32条1項1号ホ)
- 役務提供期間(省令32条1項1号ヘ)
- 法48条1項の規定(クーリングオフ)による契約解除に関する事項(省令32条1項1号ト)
- 法49条1項の規定(中途解約)による契約解除に関する事項(省令32条1項1号チ)
- 支払停止の抗弁ができること(省令32条1項1号リ)
- 前払取引(省令32条1項1号ヌ)
- 特約(省令32条1項1号ヌ)
概要書面は、契約を締結するまでに交付しなければならない。
特定継続的役務提供の契約書面(法42条2項)の記載事項
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名(省令33条2項1号)
- 契約担当者の氏名(省令33条2項2号)
- 契約年月日(省令33条2項3号)
- 役務の内容で省令で定める事項(法42条2項1号、省令33条1項〜4号)
- 関連商品の商品名・種類・数量(法42条2項1号、省令33条2項4号)
- 関連商品の販売者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名(省令33条2項7号)
- 代金の額(法42条2項2号)
- 支払時期、支払方法(法42条2項3号)
- 役務提供期間(法42条2項4号)
- 法48条1項の規定(クーリングオフ)による契約解除に関する事項(法42条2項5号、赤枠の中に赤字で記載)
- 関連商品が消耗品に該当し、契約解除できないときは、その商品名と契約解除できないこと(省令34条3項、赤枠の中に赤字で記載)
- 法49条1項の規定(中途解約)による契約解除に関する事項(法42条2項6号)
- 支払停止の抗弁ができること(省令33条2項5号)
- 前払取引(省令33条2項6号)
- 特約(省令33条2項8号)
契約書面は、契約締結の際に、遅滞なく交付しなければならない。すでに概要書面が交付されていても、それとは別に交付する必要があります。
特定継続的役務提供の禁止行為
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 書面の交付義務違反(法42条) | ○ | ○ |
| 誇大広告(法43条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法44条1項) | ○ | ○ |
| 事実不告知(法44条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑(法44条3項) | ○ | ○ |
| 財務内容の開示義務違反(法45条) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法46条1号) | ○ | |
| 事実不告知(法46条2号) | ○ | |
| 迷惑な勧誘、迷惑な解除妨害(省令39条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令39条2号) | ○ | |
| 適合性の原則に反する勧誘(省令39条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令39条4号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害・誘導開封(省令39条5号) | ○ | |
| 関連商品販売契約の債務の履行拒否、遅延(省令39条6号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法46条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法47条) | | ○ |
外部リンク
- 特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について(経済産業省)
内部リンク
- エステ事業者ルクソールに業務停止命令(平成20年8月7日〜平成21年2月6日、北海道)
- 健康食品販売及びエステ事業者クリスタルに業務停止命令(平成20年4月18日〜7月17日、埼玉県)
- エステ事業者株式会社ラ・パルレに業務停止命令(平成20年3月25日〜6月24日、東京都)
- 美顔器等の販売業者メレーズインターナショナル、サロン・ド・エスティール・ジャパン、ワン・クリアーに業務停止命令
- エヌ・エスプロダクション(エステティックサロンJEWEL)に業務停止命令
- ヴィーナス、ヴィーナスイーストジャパン、ヴィーナスウエストジャパンに業務停止命令
- <経済産業省>NOVA敗訴を受けて、特商法通達を改正