架空請求

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架空請求とは

何の根拠もないにもかかわらず、代金の請求をしてくるものをいいます。 そもそも契約が成立していないので、消費者には事業者に代金を支払う義務はありません。 架空請求には、法的に支払い義務はありませんので、最善の対応方法は無視することです。

対応方法

架空請求の疑いのあるときには、特に次の3つの点に気を付けて下さい。

  1. 相手事業者に連絡をしないこと。 相手事業者に、現在知られている以上の個人情報を知られることにより、その個人情報が、恐喝や、 振り込め詐欺等に利用されてしまう恐れもあります。
  2. お金を支払わないこと。 安易にお金を支払ってしまうと、楽にお金を支払わせることのできる人だと判断され、 別の業者からも、次々と取立てを受けることになる可能性があります。
  3. 脅迫的な請求をされたら、警察に届け出ること。 身の危険を感じるような請求をされた場合は、自分で何とかしようとせず、警察に相談しましょう。

平成20年6月21日に、振り込め詐欺救済法が施行されました。 これにより、金融機関が、犯罪に利用された口座と認定すれば、預金保険機構の公告後に、被害者は、被害額に応じて分配金を受け取ることができるようになりました。 誤って振り込みをしてしまったことに気づいたときは、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めましょう。 分配金を受け取るための手続きについては、振込先の金融機関が対応してくれます。

外部リンク

  1. 振り込め詐欺救済法(金融庁)
  2. 架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト(国民生活センター)
  3. サービサー許可業者名一覧(法務省)
  4. 債権回収会社を詐称している業者名(法務省)

内部リンク

  1. 債権回収会社を騙る業者からの請求