架空請求とは
何の根拠もないにもかかわらず、代金の請求をしてくるものをいいます。
そもそも契約が成立していないので、消費者には事業者に代金を支払う義務はありません。
架空請求には、法的に支払い義務はありませんので、最善の対応方法は無視することです。
対応方法
架空請求の疑いのあるときには、特に次の3つの点に気を付けて下さい。
- 相手事業者に連絡をしないこと。
相手事業者に、現在知られている以上の個人情報を知られることにより、その個人情報が、恐喝や、
振り込め詐欺等に利用されてしまう恐れもあります。
- お金を支払わないこと。
安易にお金を支払ってしまうと、楽にお金を支払わせることのできる人だと判断され、
別の業者からも、次々と取立てを受けることになる可能性があります。
- 脅迫的な請求をされたら、警察に届け出ること。
身の危険を感じるような請求をされた場合は、自分で何とかしようとせず、警察に相談しましょう。
平成20年6月21日に、振り込め詐欺救済法が施行されました。
これにより、金融機関が、犯罪に利用された口座と認定すれば、預金保険機構の公告後に、被害者は、被害額に応じて分配金を受け取ることができるようになりました。
誤って振り込みをしてしまったことに気づいたときは、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めましょう。
分配金を受け取るための手続きについては、振込先の金融機関が対応してくれます。
外部リンク
- 振り込め詐欺救済法(金融庁)
- 架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト(国民生活センター)
- サービサー許可業者名一覧(法務省)
- 債権回収会社を詐称している業者名(法務省)
内部リンク
- 債権回収会社を騙る業者からの請求