異性の販売員が恋愛感情を利用し契約を結ばせる販売方法です。 路上で声をかけて、あるいは、携帯電話の出会い系サイトやメル友をきっかけに知り合い、 親しくなったところで高額な商品を契約させます。
路上で声をかけられての契約はキャッチセールス、 出会い系サイトなどで知り合い契約に至った場合は アポイントメントセールスにあたると考えられます。 キャッチセールス・アポイントメントセールスは訪問販売に当たるので、法定の契約書面を受け取った日から、 8日間以内であればクーリングオフができます(特定商取引法第9条)。
ただし「デート商法」では、販売員との最初の接触から、商品の契約に至るまでに、 ある程度の時間が経過しているケースがあり、「訪問販売」に該当するかどうかの見極めが難しい場合もあります。
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勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
デート商法は、勧誘方法に問題のあるケースが多く、たとえば販売目的であることを隠したり、 閉鎖的な場所に呼び出して長時間拘束して契約させるような悪質なケースもあります。 その他、勧誘の際に販売員等が下記のようなことをした場合、消費者契約法による取消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | ○ | |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | ○ |