クリーニングのトラブル

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よくある事例

  • 確認すると変色、色落ちなどがあり、苦情を言ったが対応してくれない。
  • セーターなどが縮んでしまった。

SマークとLDマーク

Sマークの表示のあるクリーニング店は、都道府県の生活衛生営業指導センターに登録している店で、 LDマークの表示のあるクリーニング店は、都道府県のクリーニング生活衛生同業組合に加盟している店です。 これらのクリーニング店は、技術力があり質のよいサービスを提供できると考えられますし、 もしトラブルになった場合でも、クリーニング事故賠償基準に基づき、賠償に応じてもらえます。

クリーニング事故賠償基準

SマークやLDマークのクリーニング店は、クリーニング事故賠償基準に基づき、賠償を行います。 洗濯物について、何らかのトラブルがあった場合、原則としてクリーニング店が責任を負います。 賠償を免れることができるのは、そのトラブルの原因が他者にあると証明した場合だけです。

賠償額は、「物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合」となります。

クリーニング店が品物を紛失した場合は、ドライクリーニングの場合であればクリーニング料金の40倍、 ランドリーの場合であればクリーニング料金の20倍の額が賠償されます。

賠償請求できる期間

クリーニング事故賠償基準では、消費者がクリーニングに出した品物を受け取ってから6か月、 またはクリーニング店が品物を受け取ってから1年が過ぎると、賠償請求ができなくなりますので、 確認は早めに行いましょう。

外部リンク

  1. 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会