キャッチセールス

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キャッチセールスとは

街中で歩行者を呼び止めて、「アンケートをお願いしている」などと誘い、 営業所等に同行して契約させる商法をいいます。 販売目的を隠して呼び止めた場合だけでなく、最初に販売目的を告げていた場合も、キャッチセールスに当たります。 同時に結ばされるクレジット契約のため、金利手数料を含めると、 思った以上に高額の代金を支払わなければならないケースがあります。

よくある事例として、英会話教室等の講座や、化粧品・健康食品の販売、エステ会員の勧誘等があり、 若い女性が被害者となるケースが多く見られます。 いったん、営業所等へ連れて行かれてしまうと、 成行きで断りきれずに契約させられてしまうことがあるため、注意が必要です。

クーリングオフ

キャッチセールスは訪問販売に当たりますので、たとえ営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内になります。

*キャッチセールスによる契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。

特定商取引法による取消し(法9条の2)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

営業所などから帰ろうとしたときに、事業者がそれを妨げて、契約させられた場合、 退去妨害(4条3項2号)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項

  1. 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
  2. 販売担当者の氏名(省令3条2号)
  3. 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
  4. 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
  5. 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
  6. 商品の数量(省令3条6号)
  7. 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
  8. 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
  9. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
  10. クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
  11. 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
  12. 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
  13. その他の特約事項(省令3条9号)

現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

訪問販売の禁止行為

禁止行為行政処分刑事罰則
氏名等の明示義務違反(法3条)
書面の交付義務違反(法4条・5条)
不実告知(法6条1項)
重要事項の不告知(法6条2項)
威迫、困惑行為(法6条3項)
公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号)
重要事項の不告知(法7条2号)
迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号)
判断力不足に乗じた取引(省令7条2号)
適合性に反する勧誘(省令7条3号)
契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号)
生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号)
立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号)
消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号)
指示に違反する行為(法7条)
業務停止命令に違反する行為(法8条)
訪問販売協会会員の詐称(法28条)

内部リンク

  1. キャッチセールス業者メジャーナル、エフスタイルに業務停止命令
  2. 健康食品販売及びエステ事業者クリスタルに業務停止命令
  3. 美顔器等の販売業者メレーズインターナショナル、サロン・ド・エスティール・ジャパン、ワン・クリアーに業務停止命令