自動車の売買契約における契約の成立時期は特約条項により、下記期日のうちのいずれか早い日となっています。 したがって、たとえ事業者とのあいだで契約書を交わしていたとしても、 1〜3のいずれもなされていなければ、契約は成立していないことになります。 ただし、車庫証明の代金など実費がすでに発生しているときは、その費用について負担する必要があります。
クレジット契約の場合、自動車契約の成立時期は、クレジット会社が承諾の通知をしたときになります。 承諾前に、車両の修理・改造等の契約をしていたにもかかわらず、承認が得られなかった場合は、 消費者が直ちに車両の修理・改造等に取り掛かるよう指示したようなケースを除き、 消費者がそれらの費用を負担する必要はありません。
自動車は指定商品に含まれますが、クーリングオフ対象から除外されています。 これは訪問販売など店舗外での契約であっても乗用自動車の場合は、 自らの意思がはっきりしないままに契約することが少ないためです。
販売業者からキャンセル料として高額の違約金を請求されトラブルになるケースがありますが、 その契約と同種の契約の解除により生じる平均的な損害額(実費など)を超える場合は、 その超えた部分は無効となります(消費者契約法9条)。