インターネット・オークション

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インターネット・オークションでのトラブル

「入金したのに商品が届かない」「入金した途端に出品者と連絡が取れなくなった」。 インターネットの利用者が増えるのに伴って、インターネットを利用した詐欺や、 インターネット・オークションなどの個人間売買におけるトラブルが急増しています。

インターネット・オークションは、通信販売ですので、クーリングオフができません。 また、出品者が事業者の場合は、通信販売の返品制度により、返品ができますが、 出品者が個人である場合には、特定商取引法の規制対象となりませんので、 気に入らないというような理由では、返品はできません。 もちろん商品の品質に問題があったり、写真や説明と届いた商品とが違っていた場合には、返品が可能です(民法570条)。

ノークレーム・ノーリターンとは

オークションの商品説明欄でよく見かけますが、落札者からの苦情は受け付けないし、返品や返金にも応じません、 という意味で使われています。

出品者が個人の場合、特定商取引法の規制対象ではないため有効。 ただし商品の傷や汚れなどについて商品説明欄に記載していなければ、 出品者には返品や返金に応じる義務があります。

出品者が事業者の場合、 消費者契約法8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)により、落札者にとって一方的に不利な特約であるため、無効になると考えられます。 ただし、返品特約(無条件の返品には応じない)としての意味はあるので、 商品に問題がなければ返品を受け付けなくても構いません。

*落札した商品に瑕疵(欠陥)があるため契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

事業者とは

経済産業省は、営利の意思を持って反復継続して取引を行う出品者は、販売業者(事業者)に該当するとしています。 具体的には、

  1. 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
  2. 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
  3. 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

などです。 詳しくは、リンク先の「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」をご覧ください。

たとえ出品者が個人として出品していたとしても、このガイドラインに該当すれば事業者とみなされます。 したがって、返品特約の記載がないということを理由に、返品を求めることができると考えられます。

オークション会社の補償制度

当事者間の交渉ではお金を取り戻すことができないときのために、オークション会社は補償制度を定めています。 ただし、手続が煩雑で、必ずしも全額が補償されるとは限りません。

明らかに詐欺であれば、至急警察へご相談ください。 各都道府県警には、インターネット上の犯罪専門の部署であるサイバー犯罪相談窓口も設けられています。

民法570条

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)

  1. 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
  2. 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

外部リンク

  1. Yahoo!オークション補償
  2. ビッダーズ取引補償
  3. 警察庁サイバー犯罪対策