アポイントメントセールスとは
- 販売目的隠匿型
- 電話や郵便、メール等によって、販売目的であることを隠して消費者を呼び出し、営業所等で契約させる手口をいいます。
- 有利条件型
- 電話や郵便、メール等によって、著しく有利な条件で契約できると告げて消費者を呼び出し、営業所等で契約させる手口をいいます。
- その条件が、本当に有利であっても、このタイプに該当します。
よくある事例
- 就職商法
- 事務員募集など、求人を口実に営業所に呼び出して、商品を購入させる手口。販売目的を告げておらず、販売目的隠匿型に該当する。
- 無料体験商法
- 無料サービスで営業所や会場に消費者を誘い出し、高額な商品を契約させる手口。
- 展示会商法
- 絵画や呉服の展示会をするという案内で誘い出し、展示品を販売する手口。
クーリングオフ
アポイントメントセールスは訪問販売に当たりますので、たとえ営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です(法9条)。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。
*アポイントメントセールスによる契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
*クーリングオフ料金の無料見積もりはこちらから。
特定商取引法による取消し(法9条の2)
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。
取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
- 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
- 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
- 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
- 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
- クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
- 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
- その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
営業所などから帰ろうとしたときに、事業者がそれを妨げて、契約させられた場合、
退去妨害(4条3項2号)により取り消すことができます。
また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、
不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
訪問販売の申込書面(法第4条)・契約書面(法第5条)の記載事項
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の代表者名(省令3条1号)
- 販売担当者の氏名(省令3条2号)
- 契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
- 商品名および商品の商標・製造者名(省令3条4号)
- 商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
- 商品の数量(省令3条6号)
- 商品・権利の販売価格、役務の対価(法4条1号)
- 代金・対価の支払時期、支払方法(法4条2号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法4条3号)
- クーリングオフに関する事項(法4条4号、省令6条5号)
- 瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め(省令3条7号)
- 契約解除に関する定めがあるときは、その定め(省令3条8号)
- その他の特約事項(省令3条9号)
現金取引書面は、8と9を除いた事項を記載。また、クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
訪問販売の禁止行為
| 禁止行為 | 行政処分 | 刑事罰則 |
| 氏名等の明示義務違反(法3条) | ○ | |
| 書面の交付義務違反(法4条・5条) | ○ | ○ |
| 不実告知(法6条1項) | ○ | ○ |
| 重要事項の不告知(法6条2項) | ○ | ○ |
| 威迫、困惑行為(法6条3項) | ○ | ○ |
| 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項) | ○ | ○ |
| 債務の履行拒否、履行遅延(法7条1号) | ○ | |
| 重要事項の不告知(法7条2号) | ○ | |
| 迷惑を覚えさせる勧誘(省令7条1号) | ○ | |
| 判断力不足に乗じた取引(省令7条2号) | ○ | |
| 適合性に反する勧誘(省令7条3号) | ○ | |
| 契約書類に虚偽の事実を記載させる(省令7条4号) | ○ | |
| 生命保険の被保険者同意条項(省令7条5号) | ○ | |
| 立ちふさがり・つきまとい(省令7条6号) | ○ | |
| 消耗品のクーリングオフ妨害(省令7条7号) | ○ | |
| 指示に違反する行為(法7条) | ○ | ○ |
| 業務停止命令に違反する行為(法8条) | | ○ |
| 訪問販売協会会員の詐称(法28条) | | ○ |
内部リンク
- アポイントメントセールス業者メディアマックスに業務停止命令(平成20年7月4日〜10月3日、愛知)
- 展示会商法業者きもの加賀丸に業務停止命令(平成20年3月28日〜12月27日、石川、福井、富山)