投資顧問会社が投資家に対して株式などの有価証券の価値や投資判断について助言を行い、 それに対して投資家が報酬を支払う契約をいいます。 投資顧問会社は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 また、その業務は金融商品取引法による規制を受けます。
投資顧問契約は、 法定の契約書面を受け取ってから10日間はクーリングオフができます(金融商品取引法37条の6)。 なお、店舗などで契約した場合も、クーリングオフ対象です。
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「確実に儲かる」などと勧誘され、契約した場合には、 断定的判断(4条1項2号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
*不実告知を理由に解約する場合の、内容証明郵便の文例はこちら