催眠商法業者株式会社ワイエムケーに業務停止命令(東京都)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 催眠商法業者株式会社ワイエムケーに業務停止命令(東京都)

事業者の概要

名称株式会社ワイエムケー
代表者代表取締役 福井美幸
所在地愛知県名古屋市名東区牧の原一丁目1509番地
取引形態訪問販売
業務内容磁気寝具「ほほえみ」の販売
売上高2億6,763万円

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
    • 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売にかかる契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月22日から平成20年5月21日まで(3ヶ月)。

業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 「靴下やコルセットが安いですよ、ちょっとだけ見に来ませんか」、「サポーターもあげたいけど今もっていないから、場所を移動するので来て」などと言い、寝具等の販売をすることについては触れずに、近くの宣伝会場に連れて行く。
  2. 不実告知(法第6条第1項)
    • 布団に入っている磁石で体の痛いところが良くなると説明された。
    • 「この布団は寝るだけで血液がサラサラになる、薬を飲まなくてもよくなります」などと言われた。
  3. 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
    • 勧誘目的を告げずに、消費者をホテルの会議室、集会場、雑居ビルの一室などに案内し、同所において勧誘を行う。
  4. 迷惑勧誘(第7条第3号、省令第7条第1号)
    • 受付簿を出され住所氏名等を記入したところ、いつのまにか購入したことになっていた。
    • 布団は欲しくなかったが、みんな申込書に名前を書いていたし、無料でものをもらっていたので自分だけやめるとは言い出せなかった。
    • 昼頃に会場に入り、出たのは3時間から4時間後であった。
  5. 判断力不足(第7条第3号、省令第7条第2号)
    • 長時間話を聞いて頭がボーっとしてなんとなく布団を買うことになってしまった。
    • 70歳を越える高齢者との契約が大半を占め、事業者として十分に配慮することもなく、高齢者の判断力不足に乗じ、高額な商品の購入契約を締結させる。

外部リンク

  1. 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)

内部リンク

  1. 催眠商法とは