事業者の概要
| 名称 | 株式会社World Create |
| 代表者 | 代表取締役 八木成一 |
| 所在地 | 大阪市中央区伏見町2-3-7 大拓ビル14 601号 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 業務内容 | 住宅リフォーム工事、床下修理・補強工事、調湿剤設置工事等 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約の締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受け付けること。
- 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年2月21日から平成20年5月20日まで(3か月間)。
不適正な取引行為(業務停止命令及び情報提供の根拠となる事実)
- 販売目的隠匿(法第3条、条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項)
- 勧誘に先立ち、相手方に対して同社の名称、商品又は役務の種類を告げていない。
- 「無料で水道管の掃除をしている」「水漏れを点検してあげます」等と言うだけで、住宅リフォーム工事等の販売目的の勧誘であることを告げていない。
- 書面不備(法第5条)
- 契約締結の際、契約書面に法第5条第2項に基づく同施行規則第4条に規定する、商品名及び商品の商標又は製造者名、商品の型式又は種類、商品の数量が記載されていない。
- 不実告知(法第6条1項、条例16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ハ)
- 勧誘の際、そのような事実がないにもかかわらず、「土台が腐っている」「これじゃだめだ、すぐに工事しましょう」「シロアリが通った跡です」「風呂場の下はものすごい湿気だからこのままだと腐っていきまよ」等、相手方が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実のことを告げている。
- 重要事項不告知(法第6条第2項)
- 迷惑勧誘(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第1号、条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ト)
- 勧誘の際、「こんなに高くてはできない。年金生活だから力がない」「障害のある家族の面倒を見なければならない」と断っているにもかかわらず、相手方に対し繰り返し勧誘を続ける等、迷惑を覚えさせる仕方で契約させた。
- 心理的不安を与える勧誘(条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ヌ)
- 「このままだったら湿気が多くて今後床下が腐ってくる」等と告げ、生活上の不安をことさらにあおり、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させた。
- 適合性の原則違反(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第3号、条例第16条第2号に基づく同施行規則第5条別表2項ロ)
- 勧誘の際、高齢者と障害のある家族の二人世帯である相手方が「年金生活だから力がない」と告げているにもかかわらず、勧誘を続け高額な契約を締結させる等、消費者の知識、経験、財産若しくは年齢に照らして不当な内容の契約を締結させた。
- 通常の取引価格に比して著しく高い価格を定める契約(条例第16条第2号に基づく同施行規則第5条別表2項ロ)
- 住宅リフォーム工事、床下の修理・補強工事、調湿剤設置工事等の契約に関し、通常の取引価格に比して著しく高い価格を定める内容の契約をさせた。
今後の対応
業務停止命令に違反したときは、法第70条の規定により、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することがある。
外部リンク
- 大阪府・大阪市事業者指導チームの調査による初の業務停止命令(大阪府)
内部リンク
- 悪質リフォームとは