家庭教師派遣及び教材販売業者ウィンジーエックス(家庭教師のウィン)に行政処分(山梨県)

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事業者の概要

名称株式会社ウィンジーエックス
通称名「家庭教師のウィン」
代表者代表取締役 車弘幸
所在地石川県金沢市本町二丁目7番地1
資本金1,000万円
設立平成13年9月21日
取引形態特定継続的役務提供取引
役務家庭教師
本店家庭教師のウィン
石川県金沢市本町二丁目7番地7
支店家庭教師のウィン郡山(福島県郡山市)
家庭教師のウィン山梨(山梨県南都留郡富士河口湖町)

指示及び勧告の内容

  1. 特定商取引法41条1項1号に規定する特定継続的役務提供契約に関する業務のうち、次の事項を遵守すること。
    • 概要書面に、関連商品である教材の商品名、種類及び数量を記載すること。(法42条1項)
    • 契約書面に、関連商品の教材の販売契約を中途解約できることや、関連商品である教材の種類及び数量を記載すること。(法42条2項)
    • 関連商品である教材の販売契約の解除によって生じる債務の履行(未使用教材代金相当額の返金)を拒否し、または不当に遅らせないこと。(法46条3号、施行規則39条6号)(県消費生活条例16条1項6号、県消費生活条例施行規則7条1項6号)(県消費生活保護条例17条の2第1項、県消費生活保護条例告示14号)

指示及び勧告の原因となる事実

  1. 概要書面の記載不備(法42条1項)
    • 概要書面に、関連商品である教材の商品名、種類及び数量を記載していなかった。
  2. 契約書面の記載不備(法42条2項)
    • 契約書面に、関連商品の教材の販売契約を中途解約できることや、関連商品である教材の種類及び数量を記載していなかった。
  3. 関連商品販売契約の解除によって生じる債務の履行拒否又は不当遅延(法46条3号、省令39条6号)
    • 家庭教師契約の中途解約と併せて関連商品である教材の販売契約の解除を申し出た消費者に対し、 「教材は、無理です。やめるなら代金の全額を払ってください。最初に全部送り終わっているので無理です」等と告げて、 関連商品である教材の販売契約の解除によって生じる債務の履行(未使用教材代金相当額の返金)を拒否し、または不当に遅延させていた。

外部リンク

  1. 特定商取引に関する法律及び山梨県消費生活条例に違反した家庭教師役務提供業者に対する業務改善指示及び勧告について(山梨県)

内部リンク

  1. 家庭教師とは
  2. 訪問販売とは