家庭教師付き教材販売業者ウィル(家庭教師のフレンズ)に業務停止命令(静岡県)
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事業者の概要
| 名称 | 有限会社ウィル |
| 代表者 | 代表取締役 福田憲吾 |
| 所在地 | 静岡市葵区昭和町10番地の6 |
| 業務内容 | 家庭教師付き教材の販売 |
主な販売の手口
- 「家庭教師のフレンズ」と言うだけで、教材を販売する目的であることを隠して、「家庭教師の無料体験」を申し込んだ消費者宅を訪問する。
- 事実でない学歴や、あたかも実際に生徒を教えている家庭教師であるかのように装い、消費者を安心、信用させる。
- 教科書だけのやりにくさや、家庭教師がいないときのやり方を話しながら、テキストを取り出し、なぜテキストを使った方がいいかを説明する。
- 金額については、月額を説明するだけで、総額でいくらになるのかは、信販会社の教育クレジット契約書面を見て初めて分かる。
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約・役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約・役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
- 訪問販売に係る売買契約・役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
- 特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引法律施行令別表第5の3の項の第1欄に定める役務(いわゆる「家庭教師」)の提供に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
- 特定継続的役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
- 業務停止命令の期間
- 平成20年3月19日から平成20年6月18日まで(3か月間)。
違法行為の事実
- 氏名不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、消費者に対し、「家庭教師のフレンズ」等の屋号を告げるだけで、販売業者または役務提供事業者の氏名または名称を明らかにしない。
- 勧誘目的不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、消費者に対し、教材の売買契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしない。
- 概要書面不交付(法42条1項)
- 特定継続的役務提供(家庭教師)契約の締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、法に定められた契約の概要について記載した書面を、消費者に交付していない。
- 概要書面に、特定継続的役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の概算額が記載されていない。
- 契約書面不備(法42条2項)
- 契約書面に、特定継続的役務の提供を受ける者が購入する必要のある教材の単価が記載されていない。
- 不実の告知(法44条1項8号)
- 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘する際に、事実でない学歴や、実際に生徒を教えている家庭教師であるかのように告げるなど、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げる。
- 書類の備え付け義務違反(法45条1項)
- 業務・財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置いていない。
外部リンク
- 特定商取引に関する法律第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づく公表(静岡県)
内部リンク
- 家庭教師とは
- 訪問販売とは